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住宅ローン控除特例、入居期限21年末に

2020年04月08日

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府がまとめた緊急経済対策に、「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」が盛り込まれた。消費税率の10%引き上げ時に導入された控除期間の特例の要件が、「21年12月末までの入居」へ延長される。当初は20年12月末までの入居が要件だったが、新型コロナの影響で入居が遅れる場合を救済する。また、住宅ローン控除そのものの対象外になる恐れが出ていた「中古+リフォーム」の要件も緩和される。

住宅ローン控除の消費税率10%時特例は、20年12月末までに入居した場合に、所得税額から一定額を控除できる期間を従来の10年から13年へと拡充するもの。緊急経済対策では、住宅ローンを借りて▽新築した住宅▽取得した建売住宅または中古住宅▽増改築等を行った住宅-に、新型コロナの影響で期限までに入居できない場合、「21年12月末までの入居」までを特例対象にすることとした。

新築は20年9月末まで、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は同11月末までに契約を行っていることが入居期限延長の要件。

住宅ローンを借りて中古住宅にリフォーム等を行った場合も要件弾力化の対象になった。住宅ローン控除制度は、中古住宅の取得日から6カ月以内の入居が要件。新型コロナの影響で入居まで6カ月超かかった場合でも、リフォームの契約が中古住宅取得日から5カ月後まで、または特例法施行日の2カ月後までに行われ、リフォーム後6カ月以内に入居すれば適用できる。

このほか、耐震改修した住宅の不動産取得税の特例も、「6カ月以内」の入居の基準を「取得の日」から「耐震改修工事の終了後」に延長する。

(提供:日刊不動産経済通信)

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