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水害リスク説明の義務化は8月28日から

2020年07月20日

国土交通省は宅地建物取引業者に対し、不動産取引時に水害ハザードマップ(HM)を使って対象物件のリスクを説明することを8月28日から義務化する。赤羽一嘉・国土交通大臣が17日の定例会見で発表した。売買と賃貸ともに対象となる。

国土交通省は17日付で宅建業法施行規則の一部改正を公布。不動産取引時の重要事項説明の対象に「水防法の規定に基づいて作成された水害HMにおける対象物件の所在地」が加えられ、8月28日に施行される。会見で赤羽大臣は「今回の豪雨でも熊本県人吉市ではハザードマップで浸水が予想されている区域と実際に浸水した区域がほぼ重なっていた。住民に水害リスクを把握して頂くことは大変重要」と義務化の意義を説明した。

水防法に基づく水害ハザードマップとは、洪水・雨水出水(内水)・高潮ハザードマップのこと。重説では、市町村が配布する印刷物または市町村ホームページに掲載されているものを印刷したものを用意し、対象物件の概ねの位置を示すこととなる。タブレットやパソコン上で表示して説明することは想定されていない。対象物件が浸水想定区域に入っていないからといって、「絶対に安全」と説明するなど、相手が水害リスクがないと誤認しないよう配慮することも求められる。

国交省は賃貸のIT重説を対象に、重説の書面電子化の社会実験を進めている。社会実験でも重説の書類は印刷して事前に説明相手に送付しておく必要があり、水害ハザードマップもその中に含まれるようになる。賃貸の重説書面電子化の社会実験は、9月から新たなガイドラインによる第2期実験を開始する予定。その場合も書面の事前送付の仕組みに変更はないため、水害ハザードマップの印刷したものは必要となる。

(提供:日刊不動産経済通信)

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