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21年税制改正大綱、固定資産税は据置き

2020年12月11日

21年度与党税制改正大綱が10日、決定した。固定資産税は、新型コロナウイルスによる経済と国民生活への影響を踏まえ、現行の負担調整措置を3年間(21年4月1日~24年3月31日)据え置く。

そのうえで、21年度に限り、評価替えを行ったうえで増税となる全ての土地で税額を前年度に据え置くことが正式に決まった。このほかの住宅・不動産業界からの主な延長要望が認められる結果となった。

住宅ローン減税は、控除期間13年の特例を、入居期限を22年末までとして延長(契約期限は注文21年9月末、分譲21年11月末)。住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、21年末までに取得した場合を対象に、20年度の非課税額と同じ最大1500万円とした。

土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の特例措置の適用期限は2年間延長。土地等の取得に係る不動産取得税の課税標準・税率の特例措置の適用期限は、3年間延長する。Jリートや特定目的会社が不動産を取得する場合の登録免許税の税率の軽減と不動産取得税の課税標準の特例措置は2年間延長する。

不動産特定共同事業で特例事業者等が取得する不動産に対する登録免許税の税率軽減と、不動産取得税の課税標準の軽減措置は、2年間延長するとともに、10年以内の譲渡要件の撤廃と借地上の建物の追加など、一部要件の見直しが決まった。

既存住宅流通とリフォーム市場の活性化のため、買取再販事業者が既存住宅を取得して一定のリフォームを行った場合の不動産取得税の減額措置も2年間延長。老朽化マンションの再生促進のため、マンション建替え円滑化法に伴う税制上の支援措置も認められた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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