ノムコム60→ > 相続・贈与 > 相続税の知識 > 小規模宅地等の軽減措置を利用する方法
個人が相続等により取得した土地(借地権を含む)のうち一定面積までの部分については、次表のように小規模宅地等として80%(または50%)の評価減が受けられます。
適用要件 | 対象面積 | 評価率 | |
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330m2 | 20% |
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400m2 | 20% |
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400m2 | 20% |
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200m2 | 50% |
相続人(または受遺者)が、相続(または遺贈)で取得した宅地等のうち、相続税の申告期限まで事業または居住を継続する等の適用要件があります。また、共有持ち分による相続の場合には取得者ごとに適用要件を判定し、上記要件を満たさない相続人等が取得しても軽減措置を受けられません。
例えば自宅兼アパートの敷地のように特定居住用宅地等(評価率:20%)と②貸付事業用宅地等(評価率:50%)の要件を満たす場合には、それぞれ床面積等によって按分し特例を使うこととなります。また、①と②であれば、評価率の低い①を使用した後、②を限度面積まで使用した方が特例の効果が高くなると考えられます。さらに、被相続人の居住用宅地が複数あっても、特定居住用宅地等は、その中で主として居住用の用に供されていた宅地等に限られます。
なお、2015年(平成27年)1月1日以後の相続等においては、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用適用することができます。つまり、それぞれの要件を満たす宅地等がある場合、最大で730m2(330m2+400m2)まで80%評価減が可能です(貸付事業用宅地等を選択する場合には、面積按分が必要になります)。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
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本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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