ノムコム60→ > 相続・贈与 > 相続税の知識 > 小規模宅地等の軽減措置を利用する方法

相続税対策小規模宅地等の軽減措置を利用する方法

 個人が相続等により取得した土地(借地権を含む)のうち一定面積までの部分については、次表のように小規模宅地等として80%(または50%)の評価減が受けられます。

適用要件 対象面積 評価率
  1. 特定居住用宅地等
  • イ.配偶者が取得した場合
  • ロ.被相続人と同居していた親族が相続開始の直前から申告期限まで引き続き居住している場合かつその宅地等を申告期限まで保有している場合
  • ハ.イ.およびロ.の者がいない場合において一定の場合
  • ニ.被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた宅地等で、相続開始前から申告期限までその家屋に居住し、かつ、その宅地等を申告期限まで保有している場合
330m2 20%
  1. 特定事業用宅地等(不動産貸付事業の用に供されていた宅地等を除く)
  • イ.被相続人が営んでいた事業を申告期限までに引継ぎ、かつ、申告期間まで引き続き営んでおり、その宅地等を申告期限まで保有している場合
  • ロ.被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の事業の用に供しており、その宅地等を申告期限まで保有している場合
400m2 20%
  1. 特定同族会社事業用宅地等
  • イ.申告期限においてその法人の役員であり、かつ、申告期限まで引き続きその同族会社の事業の用に供されており、その宅地等を申告期限まで保有している場合
400m2 20%
  1. 不動産貸付事業の用に供されていた宅地等(相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除く)
  • イ.被相続人が営んでいた貸付事業を申告期限までに引継ぎ、かつ、申告期限までその営んでおり、その宅地等を申告期限まで保有している場合
  • ロ.被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の貸付事業の用に供しており、その宅地等を申告期限まで保有している場合
200m2 50%

 相続人(または受遺者)が、相続(または遺贈)で取得した宅地等のうち、相続税の申告期限まで事業または居住を継続する等の適用要件があります。また、共有持ち分による相続の場合には取得者ごとに適用要件を判定し、上記要件を満たさない相続人等が取得しても軽減措置を受けられません。

例えば自宅兼アパートの敷地のように特定居住用宅地等(評価率:20%)と②貸付事業用宅地等(評価率:50%)の要件を満たす場合には、それぞれ床面積等によって按分し特例を使うこととなります。また、①と②であれば、評価率の低い①を使用した後、②を限度面積まで使用した方が特例の効果が高くなると考えられます。さらに、被相続人の居住用宅地が複数あっても、特定居住用宅地等は、その中で主として居住用の用に供されていた宅地等に限られます。

なお、2015年(平成27年)1月1日以後の相続等においては、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用適用することができます。つまり、それぞれの要件を満たす宅地等がある場合、最大で730m2(330m2+400m2)まで80%評価減が可能です(貸付事業用宅地等を選択する場合には、面積按分が必要になります)。

関連リンク

相続税を減らす生前の不動産対策コラム

不動産を絡めた相続・贈与対策について

不動産活用&相続コンシェルジュ
無料相談はこちらから

<相続・贈与の内容について>

本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
ご利用の際は、税理士・税務署等、適切な専門家にご確認のうえ判断いただくようお願いします。