不動産

税金

不動産を購入する際の税金について

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1. 不動産の購入にはさまざまな税金が掛かる

不動産を購入するときや建物を建築するときは、仲介手数料や住宅ローンに関する諸費用、登記費用や火災保険料など、不動産や建物そのものの代金以外にたくさんの諸費用が掛かります。そして、その諸費用の中にはさまざまな税金もあります。今回は、不動産の購入で必要になる税金と取引のどんなタイミングでどんな税金が掛かるか紹介します。

2. 売買契約書や建設工事請負契約書には収入印紙を貼付する必要がある

不動産の譲渡契約書(売買契約書等)は印紙税法上の第1号文書、建設工事の請負契約書は第2号文書に該当するため、課税文書に収入印紙を貼付する方法により印紙税を納付します。

下記のケースで2022年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減措置が適用されます。
①「不動産譲渡契約書」のうち、その契約書に記載された「契約金額が10万円超えるもの」
②「建設工事請負契約書」のうち、その契約書に記載された「契約金額が100万円を超える

契約書に記載された契約金額の範囲による印紙税の本則税額と軽減後の税額
契約金額 本則税額 軽減後の税額
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
10万円超50 万円以下 100万円超200万円以下 \400 \200
50万円超100万円以下 200万円超300万円以下 \1000 \500
100万円超500万円以下 300万円超500万円以下 \2000 \1000
500万円超 1,000万円以下 \10000 \5000
1,000万円超 5,000万円以下 \20000 \10000
5,000万円超 1億円以下 \60000 \30000
1億円超 5億円以下 \100000 \60000
5億円超 10億円以下 \200000 \160000
10億円超 50億円以下 \400000 \320000
50億円超 \600000 \480000

印紙税は、郵便局などで購入した収入印紙を「不動産の売買契約用として作成された不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約用として作成された建設工事請負契約書」に貼付して納税するため、不動産取引の最初に掛かる税金です。収入印紙は適用される額面金額丁度や、なるべく少ない枚数の組み合わせで足りるように準備し、契約書類に貼付した後、印章(判子)又は自筆による署名により消印します。
例えば、売買価格5,000万円(税抜)の物件を購入する際、売買契約書に貼付する印紙は1万円になります(2022年3月31日までの間に作成する売買契約書)。

参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

参照:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm

3. 消費税が掛かる不動産と掛からない不動産

土地や個人の建物の売買は非課税のため消費税は掛かりませんが、不動産会社や建設会社といった課税事業者が行う建物の売買には消費税が掛かります。
消費税が掛かる代表的な建物は、新築マンションや新築建売住宅ですが、最近はリフォームやリノベーション済みの中古再販マンションや中古再販戸建てもあります。
消費税は、残代金支払時に売買代金や工事請負代金とまとめて全額同時に支払うのが一般的です。※土地の譲渡及び貸付けは非課税のため、消費税は掛かりません。

建売住宅の売買代金の内訳例
売買代金 金39,800,000円
(上記売買代金のうち土地価格) 金20,000,000円
(上記売買代金のうち建物価格) 金18,000,000円
(上記売買代金のうち消費税額および地方消費税額の合計額) 金1,800,000円

4. 住宅ローンの借入に伴う金銭消費貸借契約書にも収入印紙を貼付する必要がある

不動産の譲渡契約書(売買契約書等)同様、住宅ローンの借入に伴う金銭消費貸借契約書も印紙税法上の第1号文書の課税文書に該当するため、課税文書に収入印紙を貼付する方法により印紙税を納付します。

建売住宅の売買代金の内訳例
契約金額 印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満(※) 非課税
10万円以下 \200
10万円を超え50万円以下 \400
50万円を超え100万円以下 \2000
100万円を超え500万円以下 \2000
500万円超 1,000万円以下 \10000
1,000万円超 5,000万円以下 \20000
5,000万円超 1億円以下 \60000
1億円超 5億円以下 \100000
5億円超 10億円以下 \200000
10億円超 50億円以下 \400000
50億円超 \600000

※第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません

金銭消費貸借契約は物件の引渡しを受ける前(残代金を住宅ローンで支払う前)に、住宅ローンを借入する金融機関との間で締結するため、取引の後半で掛かる税金になります。

例えば、売買価格5,000万円の物件を購入する際、借入額が4,500万円の住宅ローンの借入に伴う金銭消費貸借契約書に貼付する印紙は2万円になります。

参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

参照:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

5. 土地や建物の登記を行う際の登録免許税

建物を新築したり土地や建物の所有権を移転したり住宅ローンを借入して抵当権を設定したりするときは、登録免許税といった税金が掛かります。

標準税率 軽減税率
土地の所有権移転登記 2% 評価額×1.5%
(2021年3月31日まで)
所有権の保存登記(新築建物等) 0.4% 評価額×1.5%
(2022年3月31日まで)
所有権の移転登記(中古建物等) 2% 評価額×0.3%
(2022年3月31日まで)

注:上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50 平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

本則税率 特例税率※
抵当権の設定登記 0.4% 0.1%
(2022年3月31日まで)

※個人の住宅の用に供される床面積50 平方メートル以上の家屋・中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの

土地や建物の登記を行う際は、上記の登録免許税の他、司法書士への報酬、その他の費用が掛かります。なお、登録免許税は、建物を新築したときや土地や建物の所有権を移転するとき、住宅ローンの借入に伴い抵当権を設定するときに掛かる税金のため、取引の最後に掛かる税金になります。

参照:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

参照:財務省「登録免許税に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm

6. 建物を新築したときや土地や建物を取得(贈与による取得を含む)したときに一度だけ掛かる不動産取得税

土地や家屋を売買や贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人に課税される税金で、登記の有無、また有償・無償にかかわらず課税されます。 ただし、相続により取得した場合など一定のケースでは課税されません。

不動産取得税の税額は、固定資産税評価額×税率(標準税率原則4%)で計算できますが、具体的な税率と特例は下記のとおりです。

不動産の種類 土地 家屋
住宅 その他
2008年4月1日~2024年3月31日 3% 3% 4%

【特例①】不動産取得税の課税標準の特例

宅地取得に係る特例 宅地の取得に係る課税標準は、当該土地の価格(固定資産課税台帳登録価格)の1/2の額となる
住宅取得に係る特例 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1,200万円控除※長期優良住宅を新築した場合、1,300万円控除
耐震基準適合住宅取得に係る特例 一定の要件を満たす中古住宅を取得した場合、その中古住宅が新築された当時おいて控除されることとされていた控除額が控除される

※上記、宅地取得に係る特例は、2024年3月31日までの適用

【特例②】不動産取得税の税額減額の特例

不動産取得税には下記のような税額減額の特例があります。

1住宅取得に係る税額減額の特例

耐震改修や耐震基準に適合することの証明を一定の期間内に受けることで税額が減額できる住宅取得に係る税額控除の特例

耐震基準不適合既存住宅 改修工事対象住宅
特例適用住宅 住宅の床面性50m2以上240m2以下
耐震基準不適合既存住宅 ①1981年12月31日以前に新築されたもの
②耐震基準適合既存住宅以外のもの
③耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6カ月以内に、次に掲げるすべてを完了させること
(1)耐震改修
(2)耐震基準に適合することの証明を受ける
(3)取得者自身が居住すること
改修工事対象住宅 ①新築された日から10年以上を経過した住宅
②1982年1月1日以後に新築された住宅、または耐震基準に適合していることが証明された住宅
③取得した日から2年以内に
(1)宅建業者が性能向上改修工事
(2)宅建業者が個人に譲渡
(3)取得者自身が居住すること
取得者 耐震基準不適合既存住宅個人 改修工事対象住宅 改修前の住宅:宅建業者
改修後の住宅:個人
住宅の用途 耐震基準不適合既存住宅取得した個人の居住用 改修工事対象住宅 宅建業者:性能向上改修工事後に譲渡
個人:居住用
減額される額 週宅の新築日 軽減額
週宅の新築日1981年7月1日~1981年12月31日
軽減額420万円×3%(税率)=126,000円
週宅の新築日1976年1月1日~1981年6月30日
軽減額350万円×3%(税率)=105,000円
週宅の新築日1973年1月1日~1975年12月31日
軽減額230万円×3%(税率)=69,000円
週宅の新築日1964年1月1日~1972年12月31日
軽減額150万円×3%(税率)=45,000円
週宅の新築日1954年7月1日~1963年12月31日
軽減額 100万円×3%(税率)=30,000円

2特例適用住宅の敷地取得に係る税額軽減の特例

土地を取得し特例適用住宅を新築した者、または特例適用住宅とともに土地を購入した者が、その土地の取得に係る税額から一定額が減額される特例
※特例適用住宅とは、新築住宅、耐震基準適合既存住宅、上記の耐震基準不適合既存住宅・改修工事対象住宅のこと。

新築住宅 耐震基準適合既存住宅
特例適用住宅 住宅の床面性50m2以上240m2以下
新築住宅 耐震基準適合既存住宅 ①昭和57年1月1日後に新築された住宅、または耐震基準に適合していることが証明された住宅
取得者 新築住宅個人・法人を問わない 耐震基準適合既存住宅個人
住宅の用途 新築住宅 ①賃貸。自己居住用を問わない
②親族などに居住させてもよい
耐震基準適合既存住宅 取得した個人の居住用
控除される額 新築住宅 1,200万円(長期優良住宅1,300万円) 耐震基準適合既存住宅 100万円~1,200万円(新築時期による)

不動産取得税は、登記を行ってから4~6カ月くらいの間に納税通知書により通知されます。家屋を新築や増築により取得した場合、評価額が決定されてから課税されます。そのため翌年の課税となる場合がありますので、不動産取得税は不動産の取得後、少し時間が経過してから掛かる税金なのです。

7. 不動産を保有(所有)していると掛かる固定資産税

建物を新築した後や土地や建物を購入した後も、不動産を保有していると毎年掛かる税金が固定資産税です。

固定資産税の税額は基本的に下記のとおり計算できます。ただし、税率は地方公共団体の条例で定めることになっているため、市町村により標準税額と異なった税率を採用している場合もあります。

固定資産税=固定資産税評価額×税率(標準税率1.4%)

また、下記のような特例もあります。

  • 住宅用地で200平方メートル以下の部分が課税標準の1/6、それを超える部分の課税標準が1/3となる課税標準の特例
  • 一定の要件を満たした新築住宅については床面積が120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税額の1/2を3年度分(中高層耐火建築物は5年度分)減額される新築住宅に対する税額の減額の特例

※認定長期優良住宅の場合は5年度分、そのうち中高層耐火建築物は7年度分

納付方法は、各市町村等から交付される納税通知書と一緒に同封されている払込取扱票を用いて納付する方法や口座振替、インターネットを利用したクレジットカードによる納付等があります。

8. 親等から資金を援助してもらうときの贈与税

建物を新築したときや不動産を購入するときに親等の親族から資金を援助してもらうと贈与税が発生する場合がありますが、一定の要件を満たすと大幅に贈与税を軽減することができます。 詳しくは下記の「非課税制度」「暦年課税」「相続時精算課税選択の特例」を参考にしてください。

8-1. 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度

贈与者 直系尊属
受贈者 1月1日現在、20歳以上の者
所得要件 合計所得金額2,000万円以内
贈与財産の内容 住宅取得等(新築・取得・増改築等)資金
非課税限度額 700万円(省エネ住宅は1,200万円)
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
2021年4月1日~2021年12月31日

取得する住宅用家屋の要件 床面積50m2以上240m2以下
既存住宅の場合
1.耐震基準または経過年数基準※に適合
※非耐火建築物:築後20年以内
耐火建築物:築後25年以内
2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、耐震基準に適合していることの証明を受けたこと
床面積の1/2以上が専ら自己居住用
受贈者と特別の関係にある者から取得したものでないこと
増改築 1.増改築費用が100万円以上、かつ居住用部分の工事費用が全体の1/2以上
2.増改築後の床面積が50m2以上240m2以下

併用等 暦年課税、相続時精算課税、相続時精算課税の特例との併用可

参照:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

8-2. 暦年課税

控除 1.基礎控除:限度額110万円
2.配偶者控除:限度額2,000万円
※贈与者:婚姻期間20年以上である配偶者
※居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われたこと
※同じ配偶者につき、既にこの控除の適用を受けているときは重ねて適用を受けることができない
税率 超過累進税率
税額 贈与税の配偶者控除、基礎控除の課税価格に税率を乗じて計算

暦年課税の税率
【一般贈与財産用】(一般税率)
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用

【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母)から、1月1日現在、20歳以上の者(子・孫等)への贈与税の計算に使用します。

例:贈与財産額が500万円の場合(特例税率を使用)

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×15%-10万円=48.5万円

参照:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

8-3. 相続時精算課税選択の特例

贈与者 父母・祖父母
受贈者 1月1日現在、20歳以上の者
所得要件 なし
贈与財産の内容 住宅取得等(新築・取得・増改築等)資金
取得する住宅用家屋の要件 700万円(省エネ住宅は1,200万円)
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
2021年4月1日~2021年12月31日
取得する住宅用家屋の要件 床面積50m2以上240m2以下
既存住宅の場合
1.耐震基準または経過年数基準※に適合
※非耐火建築物:築後20年以内
耐火建築物:築後25年以内
2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、耐震基準に適合していることの証明を受けたこと
床面積の1/2以上が専ら自己居住用
受贈者と特別の関係にある者から取得したものでないこと
取得等の期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭全額を住宅用家屋の取得等のための対価に充て、かつ、受贈者の居住の用に供し、又は見込みであること
累積控除限度額 贈与者ごとに2,500万円
増改築 1.増改築費用が100万円以上、かつ居住用部分の工事費用が全体の1/2以上 2.増改築後の床面積が50㎡以上
税率 20%
併用等 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度との併用可

参照:国税庁「No.4503 相続時精算課税選択の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm

贈与税が掛かる場合や相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合は、納税額がないときでも財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

9. まとめ

建物の新築や土地や建物を取得すると、さまざまな税金がさまざまなタイミングで掛かります。 また、税金は収入印紙や現金で納税しなければならないため、ある程度の現金を用意しておく必要があります。不動産を取得するときはその他の諸費用も含め、現金で用意しておく必要がありそうな税金を早めに確認しておくことが大切です。

三上隆太郎

三上隆太郎

宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士・管理業務主任者
大手ハウスメーカーにて注文住宅の受注営業、家業の建設業では職人として従事。
個人向け不動産コンサルティングのコンサルタント・インスペクターを経験し
中古+リノベのボランタリーチェーン展開、資格の予備校にて宅建業法専属講師など、不動産業界に幅広く従事。各種講演、執筆実績多数。

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