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中古マンション最新トレンド
中古マンション探しから契約まで、購入手続きの実際
2015年10月15日
3ページ目では、下図の(10)残金決済・引き渡しについて解説します。
(10)-1.残金決済/
銀行の支店で実施するため、平日が基本
マンション購入のゴールともいえるのが「残金決済」と「引渡し」の手続きです。
「残金決済」は、文字通り、購入代金から売買契約の際に支払った手付金を除いたお金を精算することです。ほとんどの人は融資を受けたお金で支払うことになりますから、この手続きはローンを借りる金融機関の支店や営業所で行うことになります。平日しか営業していないのが普通ですから、平日働いている方は半日ほど仕事を休む必要があります。
金融機関の会議室などに、売主と売主側の仲介営業担当者、買主と買主側の仲介営業担当者、銀行員、司法書士が一堂に会して手続きを進めます。残金決済といっても、その場で数千万円のお金を見ることはなく、基本的には振り込みです。一旦、買主の口座に振り込まれ、その後すぐに売主の口座に入るわけです。
このとき、売主が支払っていた固定資産税や管理費などを日割りで精算します。また、仲介手数料の残り半額を支払います。いずれも現金で支払うのが普通でしょう。
(10)-2.引渡し・登記/
昔は権利証、今は英数字を教えてもらって登記が完了
資金のやり取りが一通り済めば「引渡し」です。実際には、売主からマンションの鍵とアフターサービス関係の書類を貰うだけですので、一種の儀式といえます。これで、購入した物件はあなたのものです。いつでも入居できる状態になります。
これらの一連の手続きと並行して、所有権の移転登記やローンの抵当権設定登記を行うために司法書士に登記を委託します。これに関して、登記費用や司法書士に対する報酬が必要です。購入代金以外の諸費用をいついくら支払う必要があるかについては、事前に営業担当者から伝えられるはずですから、あらかじめ準備しておきましょう。
以前は、登記が済むと「権利証」が届き、晴れてマイホームの所有者になったことを実感したものですが、2005年から、登記手続きが電子化されて権利証がなくなっています。インターネットによるオンライン申請で行えるようになったために、権利証に代わって「登記識別情報」と呼ばれる12桁の英数字が知らされるだけです。味気ないのですが、手続きが簡略化されスピードアップしたので仕方ありません。
最後に、設備状況とアフターサービス内容のチェックを忘れずに!
ここ数年で、中古マンションの引き渡し時点のチェックポイントに変化がありました。仲介をする不動産会社が物件の住宅設備や建物の瑕疵に関して行う「検査・保証サービス」が登場したからです。
以前は、個人間で売買される中古住宅には、新築のようなアフターサービスはありませんでした。引渡しの際に、住宅設備の種類と故障の有無などを記載した「設備表」と「物件状況等報告書」を受け取り、引渡しを受けた後にチェックして、問題があれば、仲介をした不動産会社を通して売主と交渉するのです。
個人間の売買の場合、設備の不具合については「引渡し後7日以内に申し出れば売主の負担で修繕する」という内容で契約されるのが一般的です。一戸建ての雨漏り・シロアリ被害・配管類の故障などについては「見えない瑕疵(欠陥)」といわれ、こちらは引渡し後3ヶ月以内に連絡すれば、売主の負担で直してもらえます。これを「瑕疵担保責任」といいます。これらの期間を超えると買主負担になります(売主が宅建業者の場合は瑕疵担保責任の期間は2年以上)。
これに対して、主に大手不動産会社が数年前から始めたのが「検査・保証サービス」です。売主から専任媒介契約で依頼を受けた物件については、事前に検査をした上で、引き渡し後一定期間は故障があっても保険対応などで無償修理をしてくれるというものです。
個人が売主の中古住宅でも1年以上の長期保証が可能になりました。不動産会社によって、対象箇所や保証期間が異なります。また、仲介会社によってはそのようなサービスがない場合もあります。引き渡しの時点で、改めて保証書をチェックして中身を確認しておきましょう。
このように、売主が個人か法人か、仲介する不動産会社に「検査・保証サービス」があるか、その対象物件かどうかによって、アフターサービスの有無や内容が変わることに注意してください。
なお、特例による減税や住宅ローン減税などを利用するには購入(入居)した翌年に申告をする必要があります。くれぐれも忘れないようにしましょう。
【関連サイト】
不動産購入ガイド
野村の仲介サービス【ホンキの補修保証】について
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