ノムコム60→ > 相続・贈与 > 贈与税の知識 > 相続時精算課税制度を利用する親子間の住宅取得資金贈与の特例
相続時精算謀説制度は選択制です。つまり、18歳以上の子や孫が、それぞれ父母または祖父母からの贈与について、この制度を選ぶことができます。ただし、この制度により贈与された財産は、将来、親の相続時に相続財産に加算され相続税の対象とされます。加算する贈与財産の評価額は、相続時ではなくかつて贈与されたときの評価額です。つまり、贈与時から相続時まで評価額が変わらなければ、この制度を利用しても相続税の節税効果はないといえます。親が元気であれば、例えば10年間110万円の基礎控除を使って贈与を受けた後にこの制度を使った方が、今年使うより将来の相続税は安くなります。親からの贈与についてこの制度を選択すると、選択した父母または祖父母からの贈与については、もう110万円の基礎控除は使えなくなるからです。
一方で、2024(令和6)年1月1日以後に贈与により取得する財産については、特別控除2,500万円とは別に基礎控除年間110万円が適用されるため、その基礎控除を使って資産の移転を行うことで節税効果を得ることができると考えられます。
なお、この相続時精算課税制度での基礎控除となる年間110万円は、生前贈与加算の適用を受けず、その点は新たなメリットとなるでしょう。
相続時精算課税制度の最大のメリットは、必要なときに多額の財産贈与が受けられるということです。多額の財産贈与が必要となるときは、やはり住宅を取得するときが考えられます。住宅取得資金(増改築資金でも可)については、60歳未満の親からの贈与でもよい、とされる特例があります(2023(令和5)年12月31日まで)。
なお、直系尊属からの住宅取得資金贈与については、一定金額まで非課税とされる特例があります。この特例により、例えば祖父(または祖母)から1,000万円の資金贈与を受け、さらに、相続時精算課税制度の特例により父(または母)からの資金贈与を受けることも可能です。
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者(父母または祖父母)それぞれに適用されます。したがって、父から2,500万円、母から1,000万円の住宅取得資金贈与を受けても贈与税はかかりません。
さらに、将来の母からの贈与については1,500万円の特別控除額が残ります(※)。ただし、この場合父または母からの贈与について、それぞれ相続時精算課説制度を選択し、贈与を受ける財産は父または母それぞれ固有の財産でなければなりません。
※2024(令和6)年1月1日以後に相続時精算課税制度の適用を開始し、且つ贈与により財産を取得する場合には、特別控除2,500万円とは別に基礎控除年間110万円が適用されるため、以下の通りとなります。
将来の父からの贈与については、110万円の特別控除が残り、母からの贈与については1,610万円の特別控除が残ります。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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