ノムコム60→ > 相続・贈与 > 贈与税の知識 > 金銭贈与と物件贈与、どちらが得
相続税対策と同様、現金や預金など、その金額そのものが課税対象になる金融資産の贈与より、評価額が低くなる不動産の贈与の方が有利といえるでしょう。
不動産を取得するにあたり、本人以外の名義にすると贈与となりますが、この場合の贈与価額が問題になってきます。すなわち「その時の取引価額なのか、評価額でもよいものなのか」という具合に、贈与時の状況で判断されるものです。
たとえば、取引価額2,000万円(評価額1,200万円)の住宅について見てみましょう。
※特例税率を使用(20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)。
金銭贈与と物件贈与では339.5万円もの差が生じることになります。
この区分は、取引の状況で判断されることになっています。取引の状況とは、契約から取得までの間における取得の目的、資金関係、取引に対する関与度合、交渉の経過など総合的に勘案されて判定されますから、不動産の取得時贈与の際には十分に留意しなければなりません。
不動産の評価額が低いことを応用すれば、次のような対策も考えられます。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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