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贈与税の基礎知識その他の非課税となる贈与

贈与税がかからない教育資金の贈与

受贈者の教育資金の充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,500万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります(2013(平成25)年4月1日~2026(令和8)年3月31日まで)。

受贈者 30歳未満
贈与者 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母(曾祖父母
非課税拠出額 教育資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額 1,500万円/人(学校等以外の者に支払われる場合は500万円/人)まで
手続き 受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
ただし、2019(平成31)年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
受贈者が30歳に達した場合など、により教育資金口座に係る契約が終了した場合 非課税拠出額-教育資金支出額(注1)=贈与税の課税対象(30歳に達した日)(注2)
受贈者が死亡した場合 非課税拠出額-教育資金支出額(注1)=贈与税を課さない
贈与者が死亡した場合
(口座に係る契約途中)
非課税拠出額-教育資金支出額(注1)=相続税の課税対象(2割加算あり)(注3)
  • (注1) 学校等以外の者に支払われた場合の500万円/人を上回る部分を除く
  • (注2) 2023(令和5)年4月1日以後に取得する信託受益権等については、暦年課税の贈与税が課されるときは、一般税率を適用する
  • (注3) 2023(令和5)年4月1日以後に取得する信託受益権等について、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなす
     なお、一定の場合に該当するときは、贈与者が死亡した旨を金融機関等の営業所等に届出をする必要があります

参考1.贈与者死亡時における管理残額の相続税課税

*贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円以下である場合には、課税されません。

結婚・子育て資金贈与の非課税制度

受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,000万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります。2015 (平成27)年4月1日~2025(令和7)年3月31日まで)。

受贈者 18歳以上50歳未満
贈与者 受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母など
非課税拠出額 結婚・子育て資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額 1,000万円/人(結婚に際して支出分は300万円/人)まで
手続き 受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
ただし、2019(平成31)年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
受贈者が50歳に達した場合など、により結婚子育て資金口座に係る契約が終了した場合 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=贈与税の課税対象(50歳に達した日)(注2)
受贈者が死亡した場合 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=贈与税を課さない
贈与者が死亡した場合
(口座に係る契約途中)
非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注1)=相続税の課税対象(2割加算あり)(注3)
  • (注1) 結婚に際して支払われた場合の300万円/人を上回る部分を除く
  • (注2) 令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等については、暦年課税で申告を行う場合、一般税率を適用する。
  • (注3) 一定の場合に該当するときは、贈与者が死亡した旨を金融機関等の営業所等に届出をする必要があります。
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