目次
1.概要
建物のリフォームによって付け加えられた物の所有権は、建物所有者が取得します(民法242)。また、無償による経済的利益の供与があった場合には、その利益を受けた時に、その利益を受けた者は、その利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます(相法9)。
したがって、親が所有する建物のリフォーム代を、本来負担すべき親ではなく子が負担する場合(前提は下記2)に何も対策をしなければ、下記3(1)の取扱いとなり税負担が大きくなることがあります。事案ごとに、事前に下記3(2)①若しくは②又は(3)等の方法(又はこれらの方法の組み合わせ)も検討し、総合的に判断する必要があります。
2.本号における前提
・ 父: 65歳、建物所有者 ・ 子: 40歳、ローンをしてリフォーム代1,500万円を負担する予定 ・建物: 時価500万円、固定資産税評価額400万円、所有期間20年、取得費(未償却残高)500万円 |