不動産投資コラム

親が所有する建物に対し、子がリフォーム代を負担する場合の取扱い

1.概要

建物のリフォームによって付け加えられた物の所有権は、建物所有者が取得します(民法242)。また、無償による経済的利益の供与があった場合には、その利益を受けた時に、その利益を受けた者は、その利益の価額に相当する金額をその利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます(相法9)。

したがって、親が所有する建物のリフォーム代を、本来負担すべき親ではなく子が負担する場合(前提は下記2)に何も対策をしなければ、下記3(1)の取扱いとなり税負担が大きくなることがあります。事案ごとに、事前に下記3(2)①若しくは②又は(3)等の方法(又はこれらの方法の組み合わせ)も検討し、総合的に判断する必要があります。

2.本号における前提

・ 父: 65歳、建物所有者
・ 子: 40歳、ローンをしてリフォーム代1,500万円を負担する予定
・建物: 時価500万円、固定資産税評価額400万円、所有期間20年、取得費(未償却残高)500万円

3.取扱い


税理士法人タクトコンサルティング

創業以来、一貫して資産の移転・承継・活用に係る税務=資産税の分野を専門とし、決断と実行を提供しているコンサルティング会社。
個人の相続・贈与、譲渡、事業承継、資産の活用、法人の資本政策、組織再編成、M&A、さらに信託や社団・財団の活用等の業務に特化している。

税理士・公認会計士の専門家集団として、個人・法人を問わず法令を遵守したサービスを提供し、税務・会計の領域を基盤として、現状分析、問題点の抽出、解決手法の立案・実行という一貫した総合的コンサルティング業務を提供している。

HPはこちら

あなたの投資用不動産、今の資産価値は?査定依頼はこちらあなたの投資用不動産、今の資産価値は?査定依頼はこちら
 

不動産投資ニュース

業界の動向やトピックスなど、不動産業界の最新ニュースをお届けします。

  1. 不動産投資、収益物件、事業用不動産サイト「ノムコム・プロ」
  2. 不動産投資コラム
  3. 不動産投資の税
  4. 親が所有する建物に対し、子がリフォーム代を負担する場合の取扱い