不動産投資コラム

種々の税金を考える上で、いくらで取引すべきかという時価(対価の額)で悩む場面は多いと思います。主要な税法での原則的な取扱いがどのようになっているかを改めて確認したいと思います。

1.相続税法の場合

相続税法では、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価」(相法22)と規定されており、財産評価基本通達では、「財産の価額は時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(財基通1(2))と規定されています。

この財産評価基本通達の定めによって評価した価額のことを「相続税評価額」と呼んでいます。この「相続税評価額」は時価なのでしょうか?

上記通達の「不特定多数の~認められる価額」の記載部分は、一般的にも用いられる時価の表現です。しかし、「この通達~評価した価額」の記載部分は相続税法(及び地価税法)でのみ用いられます。実際のところ、相続税評価額は評価の安全性、簡便性、課税の公平性などの観点から時価とは異なる評価額となっており、例えば土地の相続税評価額は公示地価の8割水準と言われています。

2.法人税法の場合

法人税法では、法人税の課税標準となる所得金額は益金の額から損金の額を控除した金額とし、益金の額には、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供による収益の額が含まれることが規定されています。(法法21、同22)

この無償による資産の譲渡又は役務の提供から収益が生じて益金の額を構成し、法人税の課税対象となるところがポイントです。では、無償の場合にいくらの収益が生じるのでしょうか?

この金額について法人税法では「益金の額に算入する金額は、その販売若しくは譲渡をした資産の引き渡しの時における価額又はその提供した役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。」(法法22の2④)とされ、この金額について「原則として資産の販売等につき第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。」(法基通2-1-1の10)と規定されています。つまり、法人税では、原則として無償や低額による取引であっても時価に基づき課税を行うということになります。

3.所得税法の場合

所得税法では、「各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする。」(所法36①)と規定されています。この収入すべき金額は、所得税法59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)など例外はありますが、法人税のように時価による課税をするものではなく、原則として取引当事者間で決めた対価の額に基づき所得税の課税が行われます。

4.消費税法の場合

消費税法では、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」(消法4①)とされ、ここで資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」(消法2①八)と規定されています。

そして、課税資産の譲渡等の対価の額に基づき消費税を計算しますが(消法28①)、この対価の額は「課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいう」(消基通10-1-1)とされています。

つまり、原則として無償の場合には消費税の課税対象とならず、時価ではなく、対価の額に基づき消費税を計算することになります。

5.具体例

個人事業主甲が法人乙(甲とは同族関係無し)に時価1,000万円の賃貸用建物を対価の額700万円で売却した場合の時価・対価の額の考え方。


個人事業主甲の所得税の計算では、時価1,000万円ではなく対価の額700万円を収入すべき金額として譲渡所得を計算します。同様に甲の消費税の計算では、対価の額700万円が消費税の課税売上となります。


法人乙の法人税の計算では、賃貸用建物の取得価額は対価の額700万円ではなく時価1,000万円となります。時価1,000万円の建物を対価の額700万円で取得したことによる利益(差額300万円)は益金の額を構成し法人税の課税対象となります。乙の消費税の計算では、時価1,000万円ではなく対価の額700万円が消費税の課税仕入れとなります。


今回は、各税法における原則的な時価・対価の額の考え方をご紹介しています。各税法には様々な例外的な取扱いが規定されていますが、紙面の都合でご紹介出来ておりません。取引の条件等により異なる取扱いがされる事がありますので、ご留意して頂ければと思います。 

税理士法人タクトコンサルティング

創業以来、一貫して資産の移転・承継・活用に係る税務=資産税の分野を専門とし、決断と実行を提供しているコンサルティング会社。
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