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最近、共働きの夫婦が資金を出しあってマイホームを購入するケースが増えてきましたが、出資額に応じて共有の登記をしないと、贈与税の問題が生じます。
また、マイホーム取得の際に住宅ローンなどを組み、夫婦が共同で返済していくときも、出資額に応じて共有登記にした方がよいでしょう。
なお、共有登記にするのを忘れた場合には、贈与税が課税される前に登記名義を共有に直せば、贈与税がかかりません。
共働きの夫婦の場合、マイホーム取得の際、共有登記にした方がよいでしょう。
個人間(親子間)の土地の無償貸借については、税務上の問題はないことにされています。
※贈与税がかからないといっても、土地の使用貸借があった場合には、借地人に借地権がないものとして扱われるので、土地の所有者である父親が死亡した際には「自用地」で評価して、相続税がかけられます。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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