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相続税と贈与税の課税計算は、相続財産の評価によって行われます。
税額計算上の財産の価額は、相続税独自の評価基準によって評価されますから、この評価方式を利用して、評価額の高い財産から低い財産へ相続財産を移行させ、税金を少なくしようというのが、資産の転換による方法です。
相続税評価額が低い財産の代表例が、土地や家屋などの不動産です。現在の相続税評価基準で土地を評価すると、通常の売買価額のおよそ80%程度になっているのが実状です。
そこで、現金や預貯金などの金融資産を多く持っている人は、土地や家屋といった不動産に資産を転換することが考えられます。例えば、預金の5,000万円はそのまま5,000万円と評価されますが5,000万円で不動産を買うと評価額が下がるため、相続税が低くなります。
墓地や仏壇などを買う予定の人は、相続開始前に購入しておくとよいでしょう。 これらのものは、高価なものですが、相続税がかからない非課税財産になっていますので、現金残高を減らし、課税されない財産に変換することで、節税効果が得られます。
いずれ必要なものであれば、相続の前に購入して相続税がかからない非課税財産としておくのも、節税策のひとつです。
※墓地や仏壇などの非課税財産の未払い金は、控除できない債務に入りますので、ご注意ください。支払が完了していなければ、節税対策にはなりません。
さらに得する賃貸不動産への転換
この場合は、金融資産が金額で評価されるのに対し、土地と建物は相続税評価額で評価され、しかもその建物を賃貸することで貸家建付地と貸家の評価及び、小規模宅地評価の特例の適用が受けられるメリットが生じ、大幅に相続税の負担額が減少します。なお、金融資産には運用利回りが生じますが、賃貸建物を効率的に賃貸すれば金融資産と同様に利回りが期待できます。
相続税を減らす生前の不動産対策コラム
<相続・贈与の内容について>
本コンテンツの内容は、2023年4月1日現在施行されている法令に基づき作成しました。
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