不動産投資コラム

非上場株式の贈与に係る新・事業承継税制(租税特別措置法70条の7の5)の後継者の要件

1.表題の新・事業承継税制の概要

新・事業承継税制は、中小企業等の非上場会社の現経営者が、その有するその会社(以下「対象会社」)の株式を後継者(後継の経営者)に贈与して、その経営権を委譲しその事業を承継・継続させる場合、その贈与が一定の要件を満たせば、後継者が取得した株式に係る贈与税について、原則として贈与税の申告から5年間、後継者がその株式を保有し続け代表者としてその事業を継続する限り、現経営者の死亡までその納税が猶予され、その死亡によって免除される、という制度です。

その猶予額は、従来の事業承継税制では議決権に制限のない発行済株式の2/3までに限られていましたが、新制度ではそのような上限はありません(議決権に制限がある株式が対象外になる点は同じです。)。

親族外に対象会社の株式を贈与して経営権の承継をさせることはまれでしょうから、新・事業承継税制が適用される場面は、親から子へなど親族内の株式の贈与による承継に事実上限られるだろうと思います。

新・事業承継税制は、株式を後継者へ贈与するという形で経営権を委譲してその事業の承継・継続を促進するための政策的制度ですが、相続税法の原則を大きく変える特例であるため、適用に当たっては、様々な要件があります

すなわち、対象会社に係る要件、贈与者(先代経営者など)の要件、受贈者(後継者)の要件、確定申告等のさまざまな所要の手続きに係る要件などがあります。今回はこのうち、同制度の適用に入っていくときの要件の一つとして、贈与を受ける人=受贈者に係る要件を整理します。

2.受贈者に係る要件

受贈者に係る要件は、一言で言えば、受贈者が「特例経営承継受贈者」に該当しなければならない、ということです。以下、そのためにそのすべてを満たさなければならない要件を列挙します。なお、これらの要件を満たしている個人が複数いる場合は、対象会社がそれと定める二人又は三人までに限られます。

(1)その個人が、その贈与の日に20歳以上であること。

(2)その個人がその贈与の時において、対象会社の代表権を有していること。

(3)その贈与の時において、その個人と同人と一定の特別の関係のある個人(親族等)や法人(以下「特別関係者」)全体の有するその対象会社の株式の議決権の数の合計が、その総議決権の数の50%超であること。

(4)その贈与が行われた時に、①贈与で株式を取得した個人が一人だけの場合は、その贈与の時において、その個人が有する対象会社の株式に係る議決権の数が、その個人の特別関係者のいずれの者(その時点で、他に新・事業承継税制の納税猶予を受ける個人がいる場合はその人を除きます。②も同じ。) の有する議決権の数以上であり、②同時に、贈与で株式を取得した個人が二人又は三人の場合は、その贈与の時において、その個人が有する対象会社の株式に係る議決権の数が、対象会社の総議決権の数の10%以上であり、かつ、その個人の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数以上であること。

(5)その個人が、その贈与の時からその贈与税の申告書の提出期限まで引き続いてその贈与によって取得した株式を有していること。

(6)その個人が、その贈与の日まで引き続き3年以上対象会社の会社法上の役員であること

(7)その個人が、その株式について従来の贈与税や相続税の納税猶予制度の適用を受けていないこと。

(8)(2)に関連しますが、その個人が単に代表権を有していればよいわけではなく、対象会社が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の施行規則の17条1項の都道府県知事の「確認」を受け、そこで、その個人が同規則16条の定める「特例後継者(典型例は、前代表者が死亡または退任した場合の新たな代表者の候補者で、前代表者から贈与等によりその対象会社の株式等を取得することが見込まれる人)」として認められていること。

3.終わりに

もちろん、株式の贈与を受けて経営を承継する者にその会社の経営を担う意欲と能力がなくては話になりませんが、相応な意欲・能力を持つ後継の候補者がいて、その人が2の要件を満たすと思われる場合は、この納税猶予の適用のためのその他の要件の確認や円滑化法に基づく「特例承継計画」を平成35年3月31日までに都道府県に提出すること(これは2(8)の「確認」のためにも必要です。) などの所要の手続きを行うことも必要となりますので、早めに税理士等の専門家にご相談されるとよいと思います。

税理士法人タクトコンサルティング

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