子育てファミリーのための
「お金」のレッスン
学校では教えてくれない「お金の基本」や、毎日忙しい子育て世代にこそ知ってほしい「お金の使い道」をレクチャーします!
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子育てファミリーのための
「お金」のレッスン
学校では教えてくれない「お金の基本」や、毎日忙しい子育て世代にこそ知ってほしい「お金の使い道」をレクチャーします!
2016.04.07vol.016
子どもがいても、家計のため、自分自身のために、働きたいママたちは多いです。
...とはいえ、残業や時間拘束があったり責任が重かったりする正社員へのハードルは高く、子どもが小さいうちは、ママたちに人気があるのは「扶養内での働き方」です。
その扶養枠ですが、2016年10月から改正があります。
今回は、「ママたちの扶養枠」をご紹介いたします!
まず、従来の扶養枠を理解しましょう。
103万円や130万円の壁を聞いたことがありませんか?
103万円の壁は所得税の壁、130万円の壁は社会保険の壁になります。
103万円の壁とは、年間の給与収入が103万円を超えると、所得税が発生して、パパ(配偶者)の扶養から外れるということです。
所得税は段階的に増えるので、103万円を超えたからといって、ママ本人の税金が大幅に増えることはありませんが、パパの収入から、「配偶者控除」が受けられなくなります。また、配偶者控除が受けられることを条件として、会社によっては、独自に「家族手当」や「扶養手当」を支給していますので、注意が必要です。
一方、130万円の壁とはどんなものでしょうか?
年間の給与収入が130万円以上か、正社員の4分3以上、週30時間以上の勤務の場合、健康保険の扶養や年金の扶養(第3号被保険者)から外れます。つまり、健康保険や年金などの社会保険料をママ本人が支払います。
この130万円の壁が変更されて、106万円の壁となるのです。ただし、適用条件は、下記をみたす場合です。
1) 週20時間以上の勤務
2) 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3) 勤務期間1年以上見込み
4) 従業員 501人以上の会社
...とここまで解説してきて、「うーん。なんとなく分かったけど、実際、自分がどうか分からない」と思ったママたちへ。下記のチャートをやってみてください。
さて、ご自身は、A~Dのどのタイプか分かったでしょうか? そして、それぞれのママの年金、健康保険、特徴が下記になります。
自分のタイプがわかったところで、今回、2人のママからいただいた質問に、答えていこうと思います。
<「たくちゃんママ」さんからのご質問>
Q. そもそも、年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者がよく分からないです。
A. 少し詳しく年金を理解するために、日本年金機構のHPに掲載されている下図の赤い枠の部分を見てみましょう。
自営業の方は、第1号被保険者といわれ、国民年金に加入しています。(2階の上乗せ部分は任意加入)
パパが第1号被保険者の場合には、ママは年収の有無にかかわらず第1号被保険者として保険料を納めなければいけません。
公務員やサラリーマンの方は第2号被保険者で、1階の国民年金+2階の厚生年金に加入、自動的に2階建ての手厚い年金になっています。
そして、サラリーマン(第2号被保険者)の妻であり、専業主婦や扶養のママが第3号被保険者になります。
第3号被保険者の年金保険料は、第2号被保険者の年金保険料から支払われていますので、 自分自身で支払う必要はありません。
<「えみママ」さんからのご質問>
Q. うちのパパは、毎日出勤しているけど、業務委託で働いています。
年金や保険がどうなっているのか、知る方法はありますか?
A. まずは、健康保険証を出してみてください。
社員扱いではなく業務委託で仕事をしているなど、自営業者と同じ状況の場合は、「国民健康保険」と記載されているはずです。
自営業者などが加入する国民健康保険では、世帯の収入と人数で保険料が決まり、扶養という考えはないため、ママの健康保険も世帯で払い、年金も、夫婦ともに第1号被保険者になっているでしょう。そのため、ママは扶養枠を気にする必要がないのです。
現行では、自営業の妻は収入の有無にかかわらず、年金等を自分で支払うため、会社員の妻と比べると不公平という意見もありますが、今回改正になる106万円の壁は時限措置でもあります。
今後、従業員が少ない中小企業で働く場合にも適用が拡大され、自分で税金や社会保険料を払うママが増える可能性があります。
もし税金や社会保険料を払いたくないという理由だけで、ママが扶養枠内で働いていると、どんどん短時間勤務になってしまうこともあるでしょう。
ぜひ、長期の目線でママの仕事を考えてみましょう!!