マンションの名義変更とは?名義変更のタイミングとかかる税金

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マンションを相続したり、売買したり、譲り受けたりしたような場合には、マンションの名義を「マンションを取得した」人の名義に変更する必要があります。では、「名義を変更する」というのは、どのような手続きなのでしょうか。本記事では、マンションの名義変更のタイミングや、マンションを相続した際にかかる税金について解説します。

目次

1. マンションの名義変更とは

マンションに関わらず、不動産を取得した際には、取得した人の名義に変更する必要があります。ここでいう「名義変更」というのは、「法務局が管理する登記簿に、新たな所有者の情報を登録する」という手続きです。これを「所有権移転登記」と言います。名義変更(所有者移転登記)の手続きは、その不動産のある場所を管轄する法務局で、登記申請をすることで行えます。

2. マンションの名義変更を行う4つのタイミング

マンションの名義変更を行うタイミングは主に以下の4つです。

2-1. マンションを売買したとき

マンションを購入したり、売却したりするケースです。このケースでは、売主・買主双方で名義変更の手続きをする必要があります。ローンを組む場合には、ほぼ100%司法書士のサポートを受ける必要があります。

2-2. 生前贈与を受けたとき

生前に両親や祖父母などから、不動産を譲り受けたケースです。このケースでは、贈与した側・贈与を受けた側双方で名義変更の手続きをする必要があります。

2-3. 離婚に伴う財産分与で不動産を渡したとき・譲り受けたとき

夫名義の不動産を、離婚後妻が取得するようなケースです。このケースでは、夫婦双方で名義変更の手続きをする必要があります。

2-4. 遺産相続で不動産を相続したとき

遺産として遺された不動産を、相続人が相続するケースです。このケースでは、相続人が名義変更の手続をします。

本記事では、上記のうち「遺産相続で不動産を相続したとき」に焦点を当てて解説します。

3. 相続による名義変更の手続き

相続による名義変更を「相続登記」と言います。
相続登記の手続きについて詳しく見ていきましょう。

3-1. 名義変更にかかる費用

費用の項目概要費用相場
マンションの調査費用 概要相続したマンションの調査に必要な固定資産評価証明書や登記事項証明書を取り寄せるのにかかる費用です 費用相場不動産1棟につき2,000円?3,000円
登記申請に必要な書類の取得費用 概要亡くなった人や相続人の戸籍関係の書類などを取得する費用です。 費用相場1万円?3万円
※相続人の人数によって増減する
登録免許税 概要登記申請をする際にかかる税金です。 費用相場固定資産評価額の0.4%
(例)評価額が3,000万円の場合、12万円
司法書士への報酬 概要相続登記を司法書士に依頼した場合にかかる報酬です 費用相場約6万円?9万円

3-2. 名義変更の必要書類

マンションの名義変更に必要な書類は、相続方法によって異なります。ご自身の状況に合わせて以下をご確認ください。

書類名発行機関発行機関備考・注意点
法定相続による場合&どんなパターンでも必要 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 本籍地の市町村役場 1通450円~750円 ※戸籍の集め方の詳細は表下記に記載
被相続人の戸籍附票 1通300円 被相続人が死亡してから時間が経っていると、役所の保管期限が過ぎて破棄されている可能性あり
相続人全員の戸籍 1通450円 有効期限は無し
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 1通300円 遺産分割協議書を添付するのに併せて印鑑証明書を用意する場合は、戸籍附票の取得不要
固定資産評価証明書&固定資産税課税明細書 固定資産評価証明書→不動産所在地の市区町村役場 1通300円がほとんどだが、各自治体により異なる どちらを使用しても大丈夫だが、必ず最新年度のものを用意する
固定資産税課税明細書→毎年各自治体が自宅に送ってくれる 無料
収入印紙 郵便局・コンビニ・法務局内の売店等 登録免許税の金額分 登録免許税を納付するために購入する
登記申請書 自作 ※書き方の詳細は表の下記に記載
返信用封筒(赤色レターパックが一般的) 郵便局・コンビニ等 赤色レターパックなら510円 法務局窓口まで受け取りに行く場合は不要
遺産分割協議を行った場合 遺産分割協議書 自作 相続人「全員」が「実印」を押す
印鑑証明書 各相続人の住所地の市区町村役場 1通300円 相続人全員分の印鑑証明書が必要
有効期限はなし
遺言書がある場合 遺言書 自筆証書遺言:自作 自筆証書遺言の場合は「検認」という手続きが必要
公正証書遺言:公証役場にて遺言書の正本・謄本がもらえる 謄本を紛失しても再発行が可能:1ページ毎250円 公正証書遺言の場合、正本・謄本どちらでも使用可能
相続人のうち、相続放棄を行った人がいる場合 相続放棄申述受理証明書 相続放棄の手続きを行った家庭裁判所 1通150円 有効期限はなし

4. 名義変更手続きの流れ

4-1. 相続人・相続財産の調査

まずは、遺産相続を進めるために、正確な相続関係や相続財産の調査を行います。

【相続人調査】

相続人調査は、亡くなった方の生まれた日から亡くなった日までの戸籍謄本を、死亡時から遡って収集することで行います。

出典:グリーン司法書士OnLine「相続手続きの全体スケジュールから手続方法まで【完全マニュアル】」

【相続財産(不動産)の調査】

どこにどのような相続財産があるか、マンションの地番や家屋番号などの相続手続きに必要な情報を以下の資料から収集します。

出典:グリーン司法書士OnLine「相続手続きの全体スケジュールから手続方法まで【完全マニュアル】」

固定資産税納税通知書 固定資産税の納付について、自治体から納税者に毎年届く書類です。この書類でマンションの評価額も確認ができますので、登記するときに法務局へ支払う登録免許税の計算にも使います。
登記済権利証または登記識別情報通知 マンションを取得したときに法務局で発行される書類です。自宅の金庫などに保管されていることが多いです。
登記簿謄本 マンションの登記事項が記載されている書類です。権利証などと一緒に保管されていることが多いですが、手続きには最新のものが必要ですので、管轄の法務局で新しいものを発行してもらいましょう。

もし、上記の書類が見つからない場合は、該当マンションがある市区町村の役場で「名寄帳」を取得することで代用が可能です。ご自身で書類収集することが難しい場合は、司法書士へ依頼することもできます。

4-2. 遺産分割協議

相続人と相続財産の調査が終わったら、マンションを含むすべての遺産を「誰が、どの遺産を、どのように相続するか」について、相続人全員で話し合います。遺産分割には「換価分割」「代償分割」「現物分割」の3つの方法がありますので、特にマンションのような不動産の場合には、どのような方法で相続するかで、税金や公平感が変わってくるので慎重に話し合いましょう。

4-3. マンションの名義変更登記

遺産分割協議でマンションを相続する人が決まったら、マンションの名義を相続人に変更します。前述した書類を、マンションのある場所を管轄する法務局へ持参し、申請します。

4-4. 相続税の申告と納付

相続が開始した日から、10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行います。10ヶ月以内に相続が完了していなくても、申告は必要です。なお、遺産総額が基礎控除【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】以内であれば、相続税がかからないので、申告は不要です。

5. マンションの名義変更は早期に行おう

現時点では、相続による、マンションを含む不動産の名義変更(相続登記)の手続きは、義務ではありません。しかし、名義変更をしないことで、以下のようなリスクがあります。

  • 新たな相続が発生して相続人が増え、遺産分割協議が複雑化する
  • 相続人の気が変わり相続登記の手続きに協力してくれなくなる
  • 相続人が認知症になってしまい、いざというときに相続登記ができなくなってしまう

上記のようなリスクを避けるためにも、マンションの名義変更は、なるべく早期に行うことをおすすめします。目安としては、相続開始から10ヶ月以内に行うことが理想です。また、2024年を目処に、相続登記が義務化されます。義務化後は、相続登記をしていない場合、罰則が付く可能性があるので、今のうちに相続登記をしておくようにしましょう。

6. マンションの相続税の計算方法とは

遺産総額が基礎控除【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超える場合、相続税がかかります。ここでは、相続税の計算方法について解説します。相続税は、以下の手順で計算します。

6-1.【遺産総額-基礎控除】で課税標準額を計算

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人」で算出します

6-2. 相続人の法定相続分に応じて、課税標準額を按分

たとえば、相続人が子2名の場合、課税標準が1000万円だとすると、それぞれ500万円となります。これは、実際に相続する割合とは関係ありません。

6-3.【按分された課税標準額×税率-控除額】の合計で相続税総額を算出

税率と控除額は、課税標準額に応じて異なります。以下、国税庁ホームページから引用した税率表です。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

※2021年11月現在

6-4.【相続税総額を実際に相続した割合で按分

3で計算した相続税総額を実際に相続した割合で負担します。

マンションのような不動産では、評価額を算出する必要があります。相続税におけるマンションの評価は、以下のように建物と土地で分けて計算します。

【建物】

・固定資産税評価額
※毎年市町村役場から送られてくる固定資産税課税明細書に記載されています。

【土地】

・路線価(1㎡当たり)×土地の面積(㎡)×持分割合
※マンションの場合、敷地をマンション居住者全員で権利を共有しているという扱いになるため、その持ち分が「持分割合」として示されています。

路線価については、通常お持ちの資料には載っていないので、国税庁ホームページの「路線価図」から調べましょう。
国税庁「路線価図・評価倍率表」https://www.rosenka.nta.go.jp/

【計算例】

相続人:子ども2名(AB)
遺産総額:6000万円
遺産分割の割合:子どもA4000万円 B2000万円
課税標準:6000万円-(3000万円+600万円×2)=1800万円
相続税総額:900万円×10%+900万円×10%=180万円
子どもAの相続税:180万円×(4000万円/6000万円)=120万円
子どもBの相続税:180万円×(2000万円/6000万円)=60万円

7. マンションを相続した際の控除や特例

相続にまつわる税金には、以下のような様々な控除や特例があります。

相続税の配偶者控除 配偶者の相続分が1億6,000万円もしくは法定相続分以内であれば、相続税が非課税となる制度
小規模宅地等の特例 亡くなった方の居住用の住宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額する特例
空き家の特例 亡くなった方の家が空き家になり、その空き家を相続し、売却した場合、その売却益から3,000万円を控除する特例(マンションの場合には使えません)
取得費加算の特例 相続で取得したマンションを、3年10ヶ月以内に売却した場合に、支払った相続税の一部を譲渡資産取得費に加算する特例
配偶者居住権 亡くなった方の配偶者が暮らしていたマンションについては、配偶者が相続しなくても暮らすことができる権利
配偶者が亡くなった際に節税の効果が発揮されます。

支払う税金の額が大きく変わることもあるので、条件に合えば使っていきたい制度ですが、一番いい組み合わせは人によって異なるので、税理士などの専門家に確認することが必要です。

8. マンションの相続を放棄できる?

遺産にあるマンションを相続したくないような場合には、相続放棄をすることで、相続せずに済みます。相続放棄は、故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述することで行います。ただし、相続放棄をすると、マンション以外の財産についても相続ができなくなってしまいます。
また、相続放棄はやり直しができないので、マンション以外の財産についても考えつつ、慎重に検討するべきでしょう。さらに、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけませんので、期限についても注意してください。なお、一定の事情があれば、期限を延長することも可能ですので、期限を延長したい場合には司法書士などの専門家に相談してみましょう。

9. マンションの名義変更は自分で行うべき?司法書士に依頼するべき?

相続によるマンションの名義変更(相続登記)の手続きは自身で行うことも可能です。一方で、多くの方が、相続登記の手続きを司法書士に任せています。
では、相続登記の手続きは、自身でやるべきなのでしょうか。それとも司法書士に任せるべきでしょうか。それぞれ見ていきましょう。

9-1. 自分で行う場合のメリット・デメリット

自分で手続きをする大きなメリットは、「専門家費用がかからない」ということです。司法書士へ依頼すると、6?9万円程度の費用がかかります。しかし、相続登記の手続きには多くの資料を収集しなければいけませんし、登記申請書などの書類を作成しなければいけません。それらをすべて自分でする、時間と手間がかかるというのがデメリットと言えます。
書類の取得や法務局での手続きは、平日の日中にしかできないため、その時間帯に十分な時間を取れない方は、自身で手続きをするのが難しいでしょう。また、手続きの中で不備・不足があれば、何度も法務局に赴かなければいけなくなります。時間があって、急いでいないという場合には、自分でマンションの名義変更を行うのもいいでしょう。「手続きに自信がない」「手続きの準備をする時間がない」という方は司法書士に依頼するべきと言えます。

9-2. 司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

司法書士は不動産登記が専門なので、マンションの相続登記の手続きを依頼すれば、必要書類の収集から法務局への手続きまで、「すべて」、「速やかに」、「ミスなく」一任することができます。
そのため、自分の時間的負担がなく、速やかにマンションの名義変更ができることが、最大のメリットです。マンションの売却を控えていて急いでいるという場合には、司法書士を使った方がいいでしょう。一方、司法書士への依頼には6~9万円程度追加費用がかかるという点がデメリットでしょう。

10. まとめ

マンションの名義変更とは、登記手続きをして、登記簿の名義を変更することを指します。現時点では、マンションの名義変更は義務ではありませんが、名義変更をしないことでさまざまなリスクがあります。また、2024年には相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されることとなりますので、なるべく早期に手続きをするようにしましょう。

11. よくある質問

11-1. マンション名義変更費用はいくらかかる?

マンション購入時の名義変更にかかる費用は、登録免許税、司法書士報酬です。
登録免許税は、土地・建物とも税率は20/1000ですがマイホームの軽減特例に該当する場合、建物の税率は3/1000、
土地は15/1000です。※課税対象は固定資産税評価額であり、売買価格ではありません。※特例適用には条件と期限があります。仮に建物が1,000万円、土地が2,000万円だった場合下記の計算となり33万円がかかります。
 建物:1,000万円×0.3%=3万円
 土地:2,000万円×1.5%=30万円
司法書士報酬の相場は5万円~8万円です。また、住宅ローンを利用する場合は別途抵当権設定費用がかかります。(上記税率や特例の情報は、2022年10月現在のものとなります。)

11-2. マンション名義変更の手順は?

マンション名義変更のやり方は、①司法書士に依頼する ②自分で手続きをするの2パターンです。
司法書士に依頼する場合、費用はかかりますが自分でやるよりもミスが少なく、手間もかかりません。
実務では司法書士に依頼するケースがほとんどでしょう。具体的な名義変更の手順は以下のとおりです。
①司法書士に依頼する。(不動産仲介会社にて紹介可能。)
②司法書士が登記申請書を用意する。
③住民票や印鑑証明書など必要書類を集める。
④司法書士が登記申請書を作成、法務局に申請する。
⑤登記所から発行された登記識別情報通知書を受け取る。

11-3. マンション名義変更 どこに頼む?

物件が所在する管轄法務局で手続きをします。遠方にお住まいで法務局に行くことが困難な場合は、オンラインでの申請も可能です。司法書士に依頼する場合は、上記手続きを代行してくれるため手間を省くことが出来ます。なお、依頼には別途費用がかかります。

山田愼一

山田愼一

司法書士・行政書士 家族信託専門士 M&Aシニアエキスパート
「世界一やさしい家族信託」著者。相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。一般の方向けのセミナーから、司法書士や税理士等専門家向けのセミナーまで講師として多数手がける。 オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

大阪司法書士会所属 登録番号大阪第2983号
大阪司法書士会
大阪府行政書士会所属 会員番号第6011号
大阪行政書士会

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