不動産の相続税評価額とは?土地・建物の計算方法や節税につなげるポイント

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不動産の相続税評価額とは?土地・建物の計算方法や節税につなげるポイント

不動産を相続すると相続税がかかる場合がありますが、税額を求める際には「相続税評価額」の算出が必要です。相続税評価額の計算方法を覚えておけば、相続税の目安を知ることに役立ちます。今回は不動産の相続税評価額について、計算方法や節税方法、相続時の注意点などをご紹介します。

目次

1. 「相続税評価額」=相続税を求めるときの基準になる金額

「相続税評価額」=相続税を求めるときの基準になる金額


不動産を相続すると、相続をした人は財産の価値に応じた相続税の支払いが必要です。相続税は、「相続税評価額」をもとに算出されます。ここでは、相続税の計算の基準となる相続税評価額とは何か、そして相続税の基本的な仕組みをみていきましょう。不動産を相続すると、相続をした人は財産の価値に応じた相続税の支払いが必要です。相続税は、「相続税評価額」をもとに算出されます。ここでは、相続税の計算の基準となる相続税評価額とは何か、そして相続税の基本的な仕組みをみていきましょう。

1-1.【基礎知識】相続税評価額とは

相続税評価額とは、相続税を計算するための財産価値の基準です。

相続税評価額とは、相続によって取得した財産の価値を評価し、相続税を計算するための基準となる金額です。土地や建物などの不動産、現金や車、株式など相続する財産ごとに個別に算出します。相続税評価額を算出すると、相続税の支払い有無や具体的な相続税額を計算することが可能です。

相続税評価額は財産の種類によって評価方法が異なり、各財産に応じた評価基準にもとづいて評価額を決定します。詳しくは後述していますが、不動産の相続税評価額は「土地」と「建物」それぞれで評価方法が異なります。

【土地・建物】不動産の相続税評価額の計算方法はこちら

1-2.相続税の基本的な仕組み

相続税とは、亡くなった人が所有していた財産を受け継いだ場合に課される税金です。相続税の対象となる財産には、土地や建物などの不動産、現金や株式などが含まれます。

相続する財産の種類ごとに「相続税評価額」を算出し、そこから「基礎控除額」を引いた金額に対して税率をかけることで相続税の計算が可能です。基礎控除額は法定相続人の数によって異なり、通常は相続税評価額が高いほど相続税も高くなります。

相続税の計算式 以下の①〜④に沿って求める
①相続税評価額−基礎控除額=課税遺産総額
②課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
=各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額
③法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額×税率
=算出税額
④法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税がかかるケース ・相続財産が基礎控除額を超える場合
・相続財産が基礎控除額・特例・税額控除を超える場合
相続税がかからないケース ・相続財産が基礎控除額以下の場合
・相続財産が基礎控除額・特例・税額控除を下回る場合

2. 【土地・建物】不動産の相続税評価額の計算方法

不動産の相続税評価額は、「土地」と「建物」で評価方法が異なるため、個別に算出が必要です。ここでは、土地・建物それぞれから不動産の相続税評価額の計算方法を紹介します。

2-1.【土地】相続税評価額の計算方法

・路線価方式

・倍率方式

土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。下記でそれぞれの計算方法をみていきましょう。

2-1-1.路線価方式

路線価方式とは、相続した土地が接面する「路線価」をもとに計算する方法です。

「路線価」とは、主要な道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価格です。路線価は毎年国税庁によって公表されており、土地の時価の80%ほどになるよう設定されています。

路線価方式では、相続した土地が面する道路の路線価と土地の面積をかけ合わせて相続税評価額を算出します。「土地の一方だけが道路に面している」「土地の二方、三方が道路に面している」など、道路への面し方によって加算や補正がかけられます。さらに、所有している土地が自己利用か、賃貸かによっても補正率がかかるため、算出する際は十分な確認が必要です。

なお、路線価方式は主に市街地形態である地域で適用されています。地域によっては、路線価が設定されていない場合もあるため、詳しくは国税庁のWebサイトを確認しましょう。
【路線価方式による土地の相続税評価額の計算方法】

路線価×奥行に応じた奥行価格補正率×土地の面積(㎡)

※土地の一方のみが道路に面している宅地の評価

奥行価格補正率は、国税庁のWebサイトから確認できます。

2-1-2.倍率方式

倍率方式とは、土地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算する方法です。


倍率方式は、路線価が設定されていない地域の相続税評価額の計算に用いる計算方法です。倍率方式では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。固定資産税評価額に乗じる倍率は国税庁によって定められており、その倍率が毎年変わることもあります。

倍率方式は、路線価方式と比べてシンプルで理解しやすい点が特徴です。地方の不動産や農地など、都市部以外の不動産に対して適用されることが多く、特定の地域における不動産の評価が公平に行えます。路線価方式と同様に、所有している土地が自己利用か、賃貸かによって補正率がかかります。

【倍率方式による土地の相続税評価額の計算方法】

固定資産税評価額×倍率

路線価方式の計算で必要な路線価図、および評価倍率については、国税庁の「財産評価基準書」を確認してください。

2-2.【建物】相続税評価額の計算方法


建物の相続税評価額は、基本的に「固定資産税評価額」と同額です。固定資産税評価額は各市町村が毎年1月1日時点で評価した価格で、一般的にその建物を今もう一度建てるのにかかる費用である再建築価格の50~70%程度 ほどで設定されています。具体的には、固定資産税評価額に建物の用途に応じた補正率をかけ合わせて相続税評価額を算出します。

補正率は土地と同じく、所有している建物が自己利用か、賃貸かによって変動します。

【建物の相続税評価額の計算方法】

固定資産税評価額=相続税評価額

建物が賃貸である場合、上記計算から一定割合が減額できます。

3. 【ケース別】不動産の相続税評価額の計算方法

ここでは、ケース別に不動産の相続税評価額の計算方法をご紹介します。なお、今回は計算がわかりやすいように、路線価や固定資産税評価額などの数値を簡易的に指定して算出しています。実際には、国税庁が発表する路線価図や評価倍率、自治体から通達される固定資産税評価額をもとに計算をしますのでご注意ください。ここでは、ケース別に不動産の相続税評価額の計算方法をご紹介します。なお、今回は計算がわかりやすいように、路線価や固定資産税評価額などの数値を簡易的に指定して算出しています。実際には、国税庁が発表する路線価図や評価倍率、自治体から通達される固定資産税評価額をもとに計算をしますのでご注意ください。

3-1.居住用の一軒家を相続する場合

土地の概要 普通住宅
面積:120平方メートル(奥行10m・幅12m)
道路との面し方:土地の一方のみ道路に面している
土地の相続税評価額の
計算方法
路線価方式
正面路線価:60万円、奥行価格補正率1.0(普通住宅)
土地の相続税評価額計算式 60万円×1.0×120平方メートル=7,200万円
建物の固定資産税評価額 5,000万円
土地・建物の
相続税評価額の合計
7,200万円+5,000万円=1億2,200万円

3-2.居住用マンションの一室を相続する場合

土地の概要 マンションの敷地全体の面積:15,000平方メートル(奥行100m・幅150m)
敷地権の割合:4,000,000分の8,000
道路との面し方:土地の一方のみ道路に面している
土地の相続税評価額の
計算方法
路線価方式
正面路線価:65万円、奥行価格補正率0.80(普通住宅)
土地の相続税評価額計算式 マンションの敷地全体:65万円×0.80×15,000平方メートル×8,000/4,000,000=1,560万円
建物の固定資産税評価額 3,000万円(マンション一室)
土地・建物の
相続税評価額の合計
1,560万円+3,000万円=4,560万円

4. 不動産の相続税評価額を抑えるポイント

不動産の相続税評価額を抑えるポイント

・小規模宅地等の特例の活用
・貸家建付地である場合
・借地権が適用される土地の場合
・地積規模の大きな宅地の場合
・条件の悪い土地の場合

不動産の相続税評価額を抑えられれば、相続税の支払いが不要、または相続税額を低くすることが可能です。ここでは、不動産の相続税額を抑えるための5つのポイントを紹介します。

4-1.小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の特例とは、一定の基準を満たす宅地を相続した場合に、相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。要件を満たす被相続人が居住していた宅地や、事業用の宅地などが対象になります。手続きには、遺産分割協議書の写しなど各種書類が必要です。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地は、主に5つに分類されます。宅地ごとの措置適用の条件や減額割合は、下記のとおりです。

【小規模宅地等の特例の概要】

対象となる宅地

条件・限度面積

減額割合

貸付事業以外の

事業用宅地等

【条件】

特定事業用宅地等に該当する宅地等

被相続人の事業の用に供されていた宅地の場合

・被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること

・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地の場合

・その親族が相続開始の直前から申告期限まで事業を営んでいること・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

【限度面積】

400㎡

80%

一定の法人に

貸し付けられた、

その法人の事業用宅地等

【条件】

① 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等

・被相続人及びその親族等で株式総数の50%超を所有する同族会社であること

・申告期限においてその法人の役員であり、かつ申告期限まで引き続きその同族会社の事業用に供されており、その宅地等を申告期限まで保有している場合

②貸付事業用宅地等に該当する宅地等

・被相続人が営んでいた貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ申告期限まで営んでおり、その宅地等を申告期限まで保有している場合

・被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の貸付事業用に供しており、その宅地等を申告期限まで保有している場合

【限度面積】

400

② 200㎡

①80

②50%

一定の法人に

貸し付けられた、

その法人の貸付事業用宅地等

【条件】

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

・被相続人が営んでいた貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ申告期限まで営んでおり、その宅地等を申告期限まで保有している場合

・被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の貸付事業用に供しており、その宅地等を申告期限まで保有している場合

【限度面積】

200㎡

50%

被相続人等の

貸付事業用の宅地等

同上

50%

被相続人等の居住の用に供されていた

宅地等

【条件】

特定居住用宅地等に該当する宅地等

被相続人の居住の用に供されていた宅地

・被相続人の配偶者が相続または遺贈により取得

・被相続人の同居親族が取得した場合は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地

・被相続人の配偶者が相続または遺贈により取得

・被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで引き続き居住し、かつ申告期限まで保有している場合

【限度面積】

330㎡

80%

4-2.貸家建付地である場合

貸家建付地とは、他の誰かに貸すための賃貸物件が建っている土地です。貸家建付地の土地は、自己利用している土地と比べて相続税評価額が低くなります。賃貸物件が建っていることで、売却や更地にするなどの利用の自由度が制限されるためです。

【貸家建付地の評価額の計算方法】

自用地の価額−(自用地の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

4-3.借地権が適用される土地の場合

借地権とは、第三者から借りた土地に建物を建て、所有する権利です。借地権によって所有している土地も財産として評価され、相続税の対象となります。借地権の評価額は、借地権割合と土地の相続税評価額をもとに算出。借地権割合は地域によって異なり、3090%程度です。

【借地権が適用される土地の評価額の計算方法】

自用地の価額 ×借地権割合

4-4.地積規模の大きな宅地の場合

地積規模の大きな宅地は、その広さゆえに相続税評価額が高くなりがちです。とくに都市部ではその影響が著しいため、相続税の負担も大きくなります。ただし、下記の条件を満たす土地には補正がかかり、相続税評価額を抑えられる場合があります。

【地積規模の大きな土地の条件が適用されるケース】

三大都市圏:500平方メートル以上の地積の宅地

三大都市圏以外の地域:1,000平方メートル以上の地積の宅地

ただし、次のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

・市街化調整区域に所在する宅地

・都市計画法第8条に規定する工業専用地域に所在する宅地

・容積率が400(東京都の特別区では300)以上の地域に所在する宅地

・一定の大規模工場用地

4-5.条件の悪い土地の場合

不整形な土地やアクセスが悪い土地などは市場価値が低いため、相続税評価額も低く抑えられます。なぜなら、土地の条件が悪いことで将来的に売却が難しくなるリスクが懸念されるからです。不整形の程度や位置、土地の広さに応じて、補正率を乗じて計算した価額により評価されます。

ただし、土地そのものの相続税評価額が低くても、他の相続財産と合算すると相続税の負担が大きくなることもあるでしょう。

5. 不動産を相続する際の注意点と対策

不動産を相続する際の注意点と対策


不動産を相続する際は、いくつか注意点があります。ここでは、事前に押さえておきたい不動産を相続する際の注意点と対策を紹介します。

5-1.相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行う


相続人が複数おり、故人の遺言書がない場合は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、遺産の分割方法について話し合い・合意する手続きです。この協議が成立しない限り、遺産の分割は進められません。

遺産分割協議では、各相続人の意見や希望を尊重し、公平な分割方法を見つけることが大切です。専門家の助言を受けながら進めることで、スムーズに協議が進められるでしょう。

協議で決定した事項は遺産分割協議書にまとめられ、小規模宅地等の特例などを適用する際に必要です。

5-2.不動産の相続後は「相続登記」が必要


相続登記とは、不動産を相続した際にその所有権を相続人に移転する手続きです。手続きを行わないと不動産の名義が故人のままになり、将来的に売却や活用が難しくなる可能性があります。相続登記を行うことで、相続人が正式な所有者として認められ、不動産の管理や処分がスムーズに行えるようになります。

【相続登記に必要なもの一覧】

・戸籍の証明書
・遺産分割協議書
・登記申請書

5-3.相続税の納税資金を準備する


相続する不動産の種類によっては、評価額が高額になることもあり、相続税の負担も大きくなります。計画的に納税するためにも、あらかじめ相続税を正しく計算し、必要な納税額の確認と資金確保が必要です。

相続税の納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。この期間内に納税資金を確保できないと、延滞税が発生する可能性があるため注意しましょう。

6. 相続した不動産を売却するかどうか悩んだときは

相続した不動産を売却するかどうか悩んだときは


不動産を相続する場合、その土地・建物以外の他の財産も含めた評価額によって、相続税などの負担が大きくのしかかります。家族に負担をかけずに相続するためにも、できる限り賢く不動産を扱いたいもの。相続税が高額になってしまう、相続する人がいないなどの場合、不動産を売却するのも一つの方法です。

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7. 不動産の相続税評価額に関するQ&A

不動産以外の相続税評価額の求め方は?
相続税の負担を減らすために使える特例や制度は?


ここでは、不動産の相続税評価額に関するよくある質問に回答していきます。

7-1.Q.不動産以外の相続税評価額の求め方は?

A.相続する財産の種類によって、求め方が異なります。

相続税評価額の求め方は、財産の種類によってさまざまです。下記で一部の評価方法とおよその目安を紹介します。

【財産の種類別】評価方法

相続財産の種類

評価方法

およその目安

預貯金

元本+既経過利子の手取り額

解約時の手取額

上場株式

以下いずれかの低い額

・被相続人が死亡した日の終値

・相続開始日の属する月の終値の月平均額

・相続開始日の属する前月の終値の月平均額

・相続開始日の属する前々月の終値の月平均額

売却手取額

非上場株式

会社の規模に応じて「類似業種比準価額」「純資産価額」などを用いて計算した評価額

売却想定の手取額

貸付信託

元本+既経過収益の手取額-買取割引料

売却手取額

7-2.Q.相続税の負担を減らすために使える特例や制度は?

A.主な特例・制度には「小規模宅地等の特例」と「配偶者控除」があります。


前述した「小規模宅地等の特例」のほか、条件を満たす場合は「配偶者控除」も適用できます。相続における配偶者控除では、課税対象額「1億6,000万円」まで配偶者が相続したとしても相続税が0円です。以下条件を満たす場合、配偶者控除によって相続税が非課税となります。

・戸籍上の配偶者である

・遺産の隠蔽がない

・期限内に相続税申告を行う

8. 不動産の相続税評価額は「土地」「建物」で計算方法が異なる

不動産の相続税評価額は、土地と建物で評価方法・計算方法が異なります。土地は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類の計算方法があり、建物は固定資産税評価額と同額です。不動産を相続すると相続税の負担がかかることもあり、相続人が複数いる場合には遺産分割協議も必要です。必要な手続きや納税額を事前に押さえておくことで、スムーズに相続できるでしょう。場合によっては相続せずに、売却するのも一つの方法です。

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