不動産売買契約書は印紙が必要?必要金額や電子契約の場合なども解説

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印紙は、契約書、領収書のほかさまざまな文書に貼られています。印紙の金額も一定ではありません。なかには、なぜ印紙を貼らなければならないのか、不思議に感じている方もいるでしょう。今回は不動産売買契約書における印紙の取り扱いについてご紹介します。

目次

1. 不動産売買契約書に印紙は必要か

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個人の日常生活においても、高額な買い物をしたときの領収書に印紙が貼られているケースがあります。このように契約書や領収書などさまざまな文書に貼られている印紙は、印紙税を納税するためのものです。それでは印紙税の概要について解説していきましょう。

印紙税のあらまし

印紙税は、経済的な取引を証明する文書を作成した際に課される税金です。一般的な税金は、税額を申告して税務署に納付します。一方印紙税は、印紙を郵便局、役所、法務局などで購入し、文書に貼り付ける方法で納税します。

不動産売買契約書に印紙は原則必要

印紙税がかかるかは、印紙税法における課税文書にあたるかどうかで決まります。不動産売買契約書は、印紙税法における「不動産の譲渡に関する契約書」にあたり、課税文書として定められています。

この点について、契約書の書類名が売買契約書ではなく「覚書」「念書」「合意書」などであっても、契約文言を実質的に見て不動産の譲渡を約した文書であれば課税文書として扱います。印紙税は、契約時に納税義務が発生します。のちに契約解除となったとしても、印紙税の還付対象にはなりません。

印紙代は誰が負担するのか

不動産売買契約書に貼り付ける印紙の代金は、契約当事者である売主・買主が双方で印紙代を負担します。契約書を2通作成した場合には、自身が保有する契約書に印紙を貼り付けます。当事者の一方が2通分の印紙を貼った場合、印紙代を負担しなかった当事者の納税義務はなくなります。もっとも、印紙を貼った人から印紙代を請求された場合は、支払う必要があります。

売主・買主以外が所持する売買契約書の場合

不動産売買契約においては、売主・買主以外の者にも、契約条件を明らかにするために契約書を交付することがあります。契約書が売主・買主以外の明らかに契約当事者とはみなされない者に交付された場合(国、融資機関向けなど)には印紙を貼り付ける義務はありません。

もっとも、仲介人や連帯保証人など契約に関係する者が契約書に記載され、この者のためにも契約書が作成・交付された場合には、仲介人・連帯保証人が保有する売買契約書も課税文書となり、印紙を貼り付ける必要があります。この場合、売主・買主が印紙代を折半します。

2. 不動産売買契約書に貼付する印紙の金額

印紙の金額は契約書を交わすことで証明しようとする金額によって決まります。売買契約書の場合、契約書に記載された売買金額です。不動産売買契約書に貼付する印紙の金額は、令和9年度まで軽減税率が適用されます。

不動産売買契約書の場合の印紙税額一覧

記載された契約金額

税額

1万円以下

非課税

1万円を超え

10万円以下のもの

200円

10万円を超え

50万円以下のもの

200円

50万円を超え

100万円以下のもの

500円

100万円を超え

500万円以下のもの

1千円

500万円を超え

1,000万円以下のもの

5千円

1,000万円を超え

5,000万円以下のもの

1万円

5,000万円を超え

1億円以下のもの

3万円

1億円を超え

5億円以下のもの

6万円

5億円を超え

10億円以下のもの

16万円

10億円を超え

50億円以下のもの

32万円

50億円を超えるもの

48万円

※国税庁HPを参考に筆者にて作成

3. 印紙税の節税方法

契約金額が大きくなると、印紙税も高額になります。原則通り、契約書2通を作成して両方に印紙を貼り付けるのが一般的ですが、印紙税を節税する方法検討可能です。節税したいときは、契約書の文言に注目してみましょう。

当事者の一方が契約書の写しを保管する

契約当事者の一方が契約書の写しを保管する場合、契約書の写しに印紙を貼り付ける必要はありません。ただし、契約書の文言については「契約書1通を作成し、売主が写しを、買主が原本を保管する」などのように変更する必要があります。

契約金額の表示に注意する

契約金額を税抜表示にすることでも、印紙税を節約できます。国税庁の見解によると、契約金額の表記について、消費税を区分して表記しているなど、消費税額を明らかにして記載している場合、「税抜金額を印紙税額の基準となる、契約金額とする」としています。税込金額によって印紙税の区分が変わる場合、特に注意したい事項です。

4. 不動産売買契約書への印紙の貼り方

印紙税は、印紙を契約書に貼り付けて、割印(消印)することによって納付します。印紙を貼る場所や割印の方法についても一般的な慣習がありますので、それに従うのが無難です。

印紙を貼る場所

契約書に点線で囲ったスペースがあるなど印紙の貼付欄があれば、そのスペースに印紙を貼ります。なければ表紙をめくった1ページ目の左上に貼るのが一般的です。2枚以上ある場合には、重ならないように隣あわせで貼り付けましょう。

割印(わりいん)の仕方

割印とは、契約書に押印した印鑑で印紙と契約書用紙に印影がかかるように押印することです。これで、印紙を再利用できないようにします。複数の印紙が貼られている場合には、複数の印紙にかかるように割印しましょう。

5. 電子契約の場合

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不動産売買契約を、電子契約の方式で交わした場合、印紙税の納付は不要とされています。電子契約とは、契約書を紙で作成して押印する手続きに代えて、電磁的な署名など特別なシステムを利用しインターネット上で契約を行う方式のことです。

最近では、不動産関係の契約も電子契約で行うことが多くなりました。特に遠方での手続きになる場合には、重要事項の説明とあわせて契約もインターネット上で行うことで、移動の手間や費用を省くことができます。

売主・買主や関係者(融資機関など)が合意する必要があるため事前に調整が必要ですが、印紙代を節約することができますので、一度仲介業者に提案してみるのも良いかもしれません。

6. 印紙税に関するトラブルと対処方法

印紙の貼り付けは、税金納付という意識が薄いために、印紙を貼らなかったり、金額が違っていたりということも少なくありません。後に間違いが見つかった場合でも冷静に対処しましょう。

印紙を貼らなかった場合

税務調査では、契約書に所定の印紙が貼られているか、割印されているかについて厳しくチェックされます。所定の印紙を貼っていなかったことが発覚すると、本来の印紙金額の3倍の過怠税が課されます。ただし、自ら申告した場合は、1.1倍の過怠税で済みます。

印紙税の金額を間違えた場合

印紙金額が所定の金額よりも多い場合には、印紙税の還付が可能です。最寄りの税務署に相談してみましょう。印紙金額の不足分については、貼らなかった場合に準じて考えます。余計な過怠税を課されないためにも、あらかじめ税務署や仲介業者に印紙金額を確認しておきましょう。

7. まとめ

印紙は、れっきとした税金です。不動産売買契約書を交わすときには、印紙を貼り付けることで印紙税を納めなければなりません。ただし、契約書の文言や契約の仕方によっては、印紙税を節約できる可能性があります。気になる方は契約の際、仲介業者に相談してみてください。

徳田 倫朗

徳田 倫朗

宅地建物取引士
株式会社イーアライアンス代表取締役社長。中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験をもち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。

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