1.購入するときの税金
住まいを購入する際には様々な税金がかかりますが、一方で多くの優遇制度も存在します。制度を有効活用することで、税負担を軽減できることがあります。
【1】住まいを購入するときにかかる税金
税金の種類 | いつ | 具体例 |
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印紙税 | 契約時 | ・建物建設請負契約 ・売買契約 ・金銭消費契約(借入契約) |
登録免許税 | 登記時 | ・建物の所有権保存登記 ・土地、建物の所有権移転登記 ・住宅ローンの抵当権設定登記 |
不動産取得税 | 取得時 | ・住宅用の土地、建物の取得 ・非住宅用の土地、建物の取得 |
【2】住まいを購入するときに税金が軽減される制度
税金の種類 | 税目 | いつ | 内容 |
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住宅資金贈与特例 | 贈与税 | 親や祖父母から資金援助を受けたとき | 住宅の取得等のための金銭の贈与については、贈与税の申告時に500万円+110万円(ケースにより1,000万円+110万円)が非課税 |
相続時精算課税制度 | 相続税 | 親または祖父母から資金援助を受けたとき | 相続税の申告時、累積2,500万円の贈与に加え、制度適用から相続時までの年数×110万円が非課税 ※贈与財産の種類及び使途は自由 |
「認定長期優良・認定低炭素住宅」の減税制度 | 登録免許税 不動産取得税 固定資産税 |
「認定長期優良・認定低炭素住宅」を取得したとき | 一般的な住宅よりも税率が軽減 ※認定低炭素住宅は登録免許税のみ |
【3】住まいを購入するときに戻ってくる税金
制度の種類 | 税目 | いつ | 内容 |
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住宅ローン減税 | 所得税・住民税 | 住宅ローンを利用したとき | 入居時期・住宅・世帯の種類に応じて、最大13年間で計455万円※の所得税額の控除が受けられる。なお、所得税から控除しきれない場合には住民税額からも一定額が控除される。 |
※子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年中に新築の認定長期優良住宅等に入居した場合の最大控除額となります。なお、一般世帯の場合の最大控除税額は、13年間で計409.5万円となります。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。