1.購入するときの税金
不動産取得税は、土地・家屋などの不動産の売買・交換・買換え・贈与・新築・増改築など、不動産の取得に際して課せられる都道府県税です。なお、相続により不動産を取得した場合には課税されません。
【1】不動産取得税の計算について
以下の算式により税額が計算されます。
課税標準額 × 税率(本則4%)
【2】税率や課税標準額の軽減等について
以下の算式により税額が計算されます。
対象 | 税率 | |
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本則 | 土地・建物 | 4% |
特例 (2024年3月31日まで) |
土地(住宅用・非住宅用とも)・住宅用建物 | 3% |
宅地の評価は、固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。(2024年3月31日まで)
住宅を取得した場合、住宅の課税標準額から一定額を控除することができます。
要件 | 特例税額の計算 |
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(固定資産税評価額 - 1,200万円)×3% ※認定長期優良住宅は1,300万円(2024年3月31日までの特例) |
要件 | 特例税額の計算 | |
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(固定資産税評価額 − 控除額※1)×3% | |
新築日 | 控除額 | |
1954(S29).7.1~1963(S38).12.31 | 100万円 | |
1964(S39).1.1~1972(S47).12.31 | 150万円 | |
1973(S48).1.1~1975(S50).12.31 | 230万円 | |
1976(S51).1.1~1981(S56).6.30 | 350万円 | |
1981(S56).7.1~1985(S60).6.30 | 420万円 | |
1985(S60).7.1~1989(H元).3.31 | 450万円 | |
1989(H元).4.1~1997(H9).3.31 | 1,000万円 | |
1997(H9).4.1以降 | 1,200万円 |
耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、取得日から6ヵ月以内に①耐震改修工事を行い、②耐震基準に適合していることの証明がなされ、③入居する場合には、住宅の不動産取得税額から上記、既存住宅に適用される「住宅の課税標準の特例」で控除される金額に税率を乗じた金額が減額されます。
上記(3)の要件に該当する住宅の敷地(土地)を取得した場合、次のA、Bいずれか多い額が税額から軽減されます。
この特例が受けられる土地の条件は次のとおりです。
新築住宅用地 |
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中古住宅用地 |
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居住用超高層建築物(高さ60mを超えるいわゆるタワーマンション)の専有部分の取得に係る不動産取得税については、マンション全体の固定資産税評価額を各所有者に按分する際、専有部分の床面積を「階層別専有床面積補正率」により補正し、高層階ほど税額が高くなる改正が行われました。
「階層別専有床面積補正率」は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10/39(約0.26%)を加算した数値とされます。(1階:100%、2階:100.26%…40階:110%)
※2018年1月1日現在に存する居住用超高層建築物から課税の見直しが行われます。ただし2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むタワーマンションは対象外です。
■不動産取得税の納め方・軽減を受ける時の手続き
住宅を取得した場合における住宅及びその土地の軽減を受ける場合は、各都道府県の条例の定める期限までに、管轄する都道府県税事務所に必要書類を添えて申告(申請)することになります。(詳細は取得した不動産が所在する地区を管轄する都道府県税事務所にお問い合わせください。)
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。