不動産税金ガイド

1.購入するときの税金

3.不動産取得税

不動産取得税は、土地・家屋などの不動産の売買・交換・買換え・贈与・新築・増改築など、不動産の取得に際して課せられる都道府県税です。なお、相続により不動産を取得した場合には課税されません。

【1】不動産取得税の計算について

以下の算式により税額が計算されます。

課税標準額 × 税率(本則4%)

  • ・課税標準額は原則、固定資産税評価額となります。
  • ・新築家屋の場合、固定資産税評価額がありませんので、都道府県知事が計算した評価額をもって、不動産取得税の課税標準額とします。

【2】税率や課税標準額の軽減等について

以下の算式により税額が計算されます。

(1)不動産取得税の税率
対象 税率
本則 土地・建物 4%
特例
(2024年3月31日まで)
土地(住宅用・非住宅用とも)・住宅用建物 3%
(2)宅地の課税標準額の軽減

宅地の評価は、固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。(2024年3月31日まで)

(3)住宅の税額の軽減

住宅を取得した場合、住宅の課税標準額から一定額を控除することができます。

■新築住宅を取得した場合
要件 特例税額の計算
  • ・住宅の用に供する住宅全般
    (マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンション[住宅用]など)
  • ・床面積が50m²(戸建て以外の賃貸住宅は40m²)以上240m²以下
  • ・都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
(固定資産税評価額 - 1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅は1,300万円(2024年3月31日までの特例)
■耐震基準に適合した中古住宅を取得した場合
要件 特例税額の計算
  • ・自己の居住用またはセカンドハウス用としての取得
    (賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
  • ・床面積が50m²以上240m²以下(※注1)
  • ・次のいずれかに該当するもの
  • ①1982(昭和57)年1月1日以降に建築されたものであること
    (固定資産課税台帳に記載された新築日)
  • ② ①に該当しない住宅。新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
  • ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅
(固定資産税評価額 − 控除額※1)×3%
新築日 控除額
1954(S29).7.1~1963(S38).12.31 100万円
1964(S39).1.1~1972(S47).12.31 150万円
1973(S48).1.1~1975(S50).12.31 230万円
1976(S51).1.1~1981(S56).6.30 350万円
1981(S56).7.1~1985(S60).6.30 420万円
1985(S60).7.1~1989(H元).3.31 450万円
1989(H元).4.1~1997(H9).3.31 1,000万円
1997(H9).4.1以降 1,200万円
  • (※注1)課税床面積が対象となります。戸建ての場合は「登記簿面積」、マンションの場合は「専有部分の登記簿面積」+「共有部分の持分面積」 となります。いずれもパンフレットなどに記載されている床面積と異なりますので注意が必要です。

耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、取得日から6ヵ月以内に①耐震改修工事を行い、②耐震基準に適合していることの証明がなされ、③入居する場合には、住宅の不動産取得税額から上記、既存住宅に適用される「住宅の課税標準の特例」で控除される金額に税率を乗じた金額が減額されます。 

(4)住宅用土地の税額軽減

上記(3)の要件に該当する住宅の敷地(土地)を取得した場合、次のA、Bいずれか多い額が税額から軽減されます。

  • (固定資産税評価額×1/2×3%)- 控除額(下記AかBの多い金額)
  • A:45,000円
  • B:土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2(2024年3月31日まで)×住宅の床面積の2倍(200m²を限度)×3%(2024年3月31日まで)

この特例が受けられる土地の条件は次のとおりです。

新築住宅用地
  • ・上記(3)の「新築住宅を取得した場合」の軽減の用件を満たすこと
  • ・土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合
  • ・2024年3月31日までの土地取得に限る
  • ・借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合
中古住宅用地
  • ・上記(3)の「中古住宅を取得した場合」の軽減の用件を満たすこと
  • ・土地を取得してから1年以内にその上の中古住宅を取得した場合
  • ・土地を借りるなどをして、中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合
(5)居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し

居住用超高層建築物(高さ60mを超えるいわゆるタワーマンション)の専有部分の取得に係る不動産取得税については、マンション全体の固定資産税評価額を各所有者に按分する際、専有部分の床面積を「階層別専有床面積補正率」により補正し、高層階ほど税額が高くなる改正が行われました。

「階層別専有床面積補正率」は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1つ増えるごとに、これに10/39(約0.26%)を加算した数値とされます。(1階:100%、2階:100.26%…40階:110%)

※2018年1月1日現在に存する居住用超高層建築物から課税の見直しが行われます。ただし2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むタワーマンションは対象外です。

■不動産取得税の納め方・軽減を受ける時の手続き

住宅を取得した場合における住宅及びその土地の軽減を受ける場合は、各都道府県の条例の定める期限までに、管轄する都道府県税事務所に必要書類を添えて申告(申請)することになります。(詳細は取得した不動産が所在する地区を管轄する都道府県税事務所にお問い合わせください。)

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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