2.売却するときの税金
個人が、土地又は建物を譲渡して、譲渡所得の金額の計算上譲渡損失が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できます。
他の譲渡所得の金額から控除しても控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。
譲渡の年の1月1日において5年を超えて保有する居住用財産を譲渡して生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、損益通算を行っても控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して各年の所得から控除することができます。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。