不動産税金ガイド

3.保有するときの税金

2.固定資産税、都市計画税

【1】固定資産税及び都市計画税の概要

固定資産税と都市計画税は、どちらも固定資産を所有している人にかかる税金ですが、課税対象となる固定資産の範囲に違いがあります。

都市計画税 固定資産税
課税対象資産 市街化区域内の土地、建物 固定資産(土地、建物、償却資産)
納税義務者 1月1日現在、市街化区域内の土地、建物を所有する人 1月1日現在、土地、建物、償却資産を所有する人
税率 0.3% 1.4%
課税標準 固定資産税評価額 固定資産税評価額
  • ※税率は市区町村によって異なります。

≪ワンポイント≫

  • ・固定資産税評価額とは、総務大臣の定める基準によって評価された課税標準のことです。市町村長が評価額を決定します。
  • ・固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。これを「評価替え」といいます。
  • ・評価替えが行われる年度を「基準年度」といい、直近では2021(令和3)年度が基準年度にあたります。そのため、2022(令和4)年度も原則として2021(令和3)年度の価格が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は、価格が下落修正されます。

【2】住宅用地の課税標準の特例等

専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている土地のことを住宅用地といいます。住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税には、軽減措置を受けられる特例があります。

■特例の対象範囲

  • ・自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用の土地で、1住戸あたりの床面積の10倍までが対象となります。また、借地させている底地についても、借地人の建築した建物が住宅用であれば、同様に軽減措置が適用されます。
  • ・併用住宅(賃貸併用、店舗併用、事務所併用など)の場合は4階建て以下か5階建て以上か、居住用部分の割合がどの程度かにより対象となる土地の割合が決まります。

【3】新築住宅の固定資産税額軽減の特例

建物にも、居住用やセカンドハウス(別荘以外)、マンション等の新築住宅には固定資産税の軽減の特例があります。
新築の日の翌年から3年間(マンション等の場合は5年間)は、新築の居住部分(120m2分まで)に対する税額が2分の1に軽減されます。適用期限は2024(令和6)年3月31日までとなっています。
その他、地方自治体の条例により、新築住宅の固定資産税や都市計画税が軽減される場合があります。

■特例の対象範囲

  • ・自己居住用住宅の床面積50m2(貸家は40m2)以上280m2以下のもの。ただし、減額対象となるのは120m2分まで。
  • ・併用住宅の場合は居住用部分が2分の1以上であること。
  • ※新築分譲物件を建物完成後に購入するケースでは、「3年間(マンション等の場合は5年間) - 新築の日の翌年から購入するまでの期間 = 税額軽減の特例期間」となります。
  • ※「認定長期優良住宅」で2024(令和6)年3月31日までの間に新築された場合には、新築から5年間(マンション等は7年間)税額が2分の1に減額されます。
軽減措置のまとめ
対象不動産 固定資産税 都市計画税
建物 戸建住宅 税額が1/2 減額なし
マンション 税額が1/2
土地 200m2以下の小模住宅用地 評価額が1/6 評価額が1/3
200m2を超える住宅用地 評価額が1/3 評価額が2/3

【4】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの特例

一定の要件を満たした大規模修繕工事を行ったマンションの区分所有者は、その工事が長寿命化に資する大規模修繕工事である旨を市町村に申告した場合に限り、その大規模修繕工事が完了した翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100m2相当分まで)が1/6以上1/2以下の範囲内で減額されます。
2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までに大規模修繕工事を実施・完了したマンションが対象となります。

■対象マンション

  • ・管理計画認定マンション
  • ・助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション

■具体的要件

  • ・(共通)
    • ① 築20年以上(※)かつ総戸数10戸以上
      (※)固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、 減額措置の申告(工事完了から3ヶ月以内)時点で満たしていること。
    • ② 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
    • ③ 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している
    • ④ 2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までに工事が完了
    • ⑤ 区分所有者の専有面積のうち1/2以上が居住用
  • ・(管理計画認定マンション)
    2021(令和3)年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げ
  • ・(助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション)
    長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合している

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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