3.保有するときの税金
【1】固定資産税及び都市計画税の概要
固定資産税と都市計画税は、どちらも固定資産を所有している人にかかる税金ですが、課税対象となる固定資産の範囲に違いがあります。
都市計画税 | 固定資産税 | |
---|---|---|
課税対象資産 | 市街化区域内の土地、建物 | 固定資産(土地、建物、償却資産) |
納税義務者 | 1月1日現在、市街化区域内の土地、建物を所有する人 | 1月1日現在、土地、建物、償却資産を所有する人 |
税率 | 0.3% | 1.4% |
課税標準 | 固定資産税評価額 | 固定資産税評価額 |
≪ワンポイント≫
【2】住宅用地の課税標準の特例等
専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている土地のことを住宅用地といいます。住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税には、軽減措置を受けられる特例があります。
■特例の対象範囲
【3】新築住宅の固定資産税額軽減の特例
建物にも、居住用やセカンドハウス(別荘以外)、マンション等の新築住宅には固定資産税の軽減の特例があります。
新築の日の翌年から3年間(マンション等の場合は5年間)は、新築の居住部分(120m2分まで)に対する税額が2分の1に軽減されます。適用期限は2024(令和6)年3月31日までとなっています。
その他、地方自治体の条例により、新築住宅の固定資産税や都市計画税が軽減される場合があります。
■特例の対象範囲
対象不動産 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
建物 | 戸建住宅 | 税額が1/2 | 減額なし |
マンション | 税額が1/2 | ||
土地 | 200m2以下の小模住宅用地 | 評価額が1/6 | 評価額が1/3 |
200m2を超える住宅用地 | 評価額が1/3 | 評価額が2/3 |
【4】長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの特例
一定の要件を満たした大規模修繕工事を行ったマンションの区分所有者は、その工事が長寿命化に資する大規模修繕工事である旨を市町村に申告した場合に限り、その大規模修繕工事が完了した翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税額(1戸当たり100m2相当分まで)が1/6以上1/2以下の範囲内で減額されます。
2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までに大規模修繕工事を実施・完了したマンションが対象となります。
■対象マンション
■具体的要件
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。