不動産税金ガイド

2.売却するときの税金

4. 10年超所有軽減税率の特例

自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件を満たす場合には軽減税率の特例を受けることができます。

【1】適用要件
  • ①現在住んでいる自宅(その敷地も含む)を売ること。
  • ②以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • ③住んでいた家屋や住まなくなった家屋を取り壊した場合には、次の要件に当てはまること。

    • ・敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  • ④確定申告をすること。
  • ⑤売った年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
  • ⑥売った年の前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  • ⑦売った家屋や敷地について、買換えや交換など他の特例の適用を受けていないこと。ただし、3,000万円の特別控除の特例との併用は可能です。
  • ⑧入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、住宅借入金等特別控除の提供を受けることはできません。
  • ⑨親子や夫婦など、特別な関係がある人に対して売ったものではないこと。

    • ・特別な関係がある人には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
【2】税率

長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率とすることが出来ます。

譲渡所得金額 所得税 住民税 合計税率
6,000万円以下 10.21% 4% 14.21%
6,000万円超 15.315% 5% 20.315%

※2013(平成25)年から2037(令和19)年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

【3】計算方法(事例)

(事例)自分が住んでいたマイホームを売って、譲渡益が1億円となった場合の譲渡所得に係る所得税額及び住民税額の合計税金負担額(3,000万円の特別控除と軽減税率の特例の適用要件は満たしているものとする)

譲渡益 税額
6,000万円以下までの金額 6,000万円×14.21%=8,526,000円
6,000万円超の金額 (1億円-6,000万円)×20,315%=8,126,000円

A. 8,526,000円+8,126,000円=16,652,000円

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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