2.売却するときの税金
自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件を満たす場合には軽減税率の特例を受けることができます。
長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率とすることが出来ます。
譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
---|---|---|---|
6,000万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |
6,000万円超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
※2013(平成25)年から2037(令和19)年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(事例)自分が住んでいたマイホームを売って、譲渡益が1億円となった場合の譲渡所得に係る所得税額及び住民税額の合計税金負担額(3,000万円の特別控除と軽減税率の特例の適用要件は満たしているものとする)
譲渡益 | 税額 |
---|---|
6,000万円以下までの金額 | 6,000万円×14.21%=8,526,000円 |
6,000万円超の金額 | (1億円-6,000万円)×20,315%=8,126,000円 |
A. 8,526,000円+8,126,000円=16,652,000円
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。