2.売却するときの税金
特定のマイホームを2025(令和7)年12月31日までに売却し、新たなマイホームに買いかえたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を次にマイホームを売却する時まで繰り延べることができます。 あくまで譲渡益に対する課税の時期を繰延べるだけであり非課税となるわけではありません。
不動産売却で買い換え特例を使った場合について、例えば下記のようなマイホームから新しいマイホームに引っ越すとします。
説明を簡潔にするため、譲渡費用や減価償却を省いています。
なお、買いかえたマイホームの取得費は、実際に買いかえた時の購入価格ではなく、売却したマイホームの取得費を引き継ぐことになります。
①購入 | 1,000万円のマイホームを購入 |
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②売却(1回目) | ①を5,000万円で売却 →譲渡益4,000万円は課税繰延べ |
③買いかえ | 7,000万円のマイホームを買いかえ |
④売却(2回目) | ③を8,000万円で売却 →譲渡益1,000万円と②の課税繰延べ分4,000万円に対して課税される |
上記の例により説明すれば、以下の通りになります。
⑴ 売却1回目 5,000万円-1,000万円=4,000万円(課税を繰延べ)
⑵ 売却2回目 (8,000万円-7,000万円)+⑴=5,000万円(課税される金額)
※売却代金の方が買いかえた住宅の価格より高く譲渡益が出た場合、税率は長期譲渡所得として課税されます。
10年を超えて保有しているマイホームを買いかえるときには、以下の特例のいずれの条件も満たすケースがありますので、使用する特例を選択することが可能となります。
(1)3,000万円の特別控除
(2)10年超所有軽減税率の特例
(3)特定の居住用の買い換え特例
原則として(1)(2)と(3)は併用できません。
なお、(3)は売却した年、その前年及び前々年に(1)又は(2)の適用を受けているときは、適用できません。
なお、手許に現金を多く残したい場合とか、再度の買いかえを計画している場合などは、(1)(2)を選択したほうがより有利となるケースもあるので、専門家と十分に相談してください。
①事業用の資産を買いかえたときの特例
個人の方が、事業で使用している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業で使用したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます。あくまで繰延べるだけであり非課税となるわけではありません。
②店舗併用住宅を買いかえたときの特例
個人の方がこの店舗併用住宅を売って譲渡所得が生じ、代わりに同じ種類の店舗併用住宅に買いかえた場合で、一定の要件に当てはまるときは、居住用部分と店舗用部分については、それぞれ次のように特例を受けることができます。
【居住用に使っていた部分】
居住用財産を打った時の3,000万円の特別控除の特例や居住用財産を買いかえたときの特例などの特例を受けることができます。
【店舗用に使っていた部分】
上記①の事業用資産を買いかえたときの特例を受けることができます。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。