不動産税金ガイド

3.保有するときの税金

5.リフォームを行った場合

個人が所有している戸建てやマンションについて、リフォームを行った場合には、減税制度が利用できる場合があります。リフォームを行ったことによって「適用を受けることが出来る減税制度」と「対象になるリフォーム工事の要件」はそれぞれ異なりますので、内容を確認する必要があります。

【1】所得税の減税制度

適用要件を満たすリフォームを行った場合、一定の書類を添付して確定申告を提出することで所得税の減税を受けることができます。
所得税の控除には、「住宅ローン減税」、「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」があります。

減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、多世帯同居対応、長期優良住宅化リフォームとその他の一定の要件を満たした増改築等工事です。

(1)住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)

10年以上のリフォームローン等を利用し、一定の要件を満たす増改築等工事を行うときは、契約時期と入居時期に応じて最大で10年間、年末ローン残高の一定割合が所得税額から控除される制度です。(詳細は「不動産を購入するときの税金_5.住宅ローン控除」を参照)

(2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

既存住宅のリフォームを促進し、住宅の性能向上を図る目的から従来のローン型と投資型を整理し統合された税制となり、既存住宅に一定のリフォームを行った場合にローンを利用したかどうかに拘わらず利用できる制度です。

【2】固定資産税の減額制度

保有する土地や建物などの固定資産税について、要件を満たすリフォームを行った場合に市区町村等に申告手続きを行うことで、当該家屋に係る固定資産税の減額の適用を受けることが出来ます。

減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームです。

【3】リフォームごとの適用要件まとめ

(1)耐震改修工事を行った建築物の減額

家屋について、現行の耐震基準に適合するリフォームをし、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合には、所得税及び固定資産税の減額制度があります。

■耐震リフォーム

(2)バリアフリー改修工事をした住宅の減額

高齢者や要介護者、障害者が同居している場合で一定の住居に対し、バリアフリー改修工事を行った場合には、所得税及び固定資産税の減額制度があります。

■バリアフリーリフォーム

  • ※改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること

(3)省エネ改修工事をした住宅の減額

住宅について、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合には、所得税及び固定資産税の減額制度があります。

■省エネリフォーム

  • ※改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること

【留意点】住宅ローン減税とは併用不可です。長期優良住宅化リフォームに係る所得税の特別控除を除き、他の改修工事に係る所得税額の特別控除とは併用可です。

(4)長期優良住宅化リフォーム

一定の省エネリフォームと合わせて、住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合、所得税及び固定資産税の減額制度があります。

■長期優良住宅リフォーム

  • ※改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること

【留意点】住宅ローン減税とは併用不可です。バリアフリー、同居対応の改修工事に係る所得税の特別控除とは併用可です。

(5)多世帯同居対応リフォーム

親、子、孫世代での助け合いがしやすい住宅環境を整備する多世帯同居の為のリフォームを行った場合には、所得税の減額制度があります。

■多世代同居改修工事リフォーム

【留意点】住宅ローン減税とは併用不可です。他の改修工事に係る所得税の特別控除とは併用可です。

【4】贈与税

(1)住宅取得等資金の贈与

親や祖父母からの贈与によりマイホームのリフォームを行うための資金の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすときは、一定金額贈与税が非課税となります。

(2)親名義の建物に子供が増築した場合

親が所有する建物に対して子が増築やリフォームを行った場合、増築やリフォームした部分の所有者は、その建物を所有している親となります。
この場合に、親がその対価を子に支払わなければ、親は子から増築資金相当額の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されることになりますので、注意が必要です。

【5】登録免許税の特例措置

登録免許税とは、登記等に課される税金です。2024(令和6)年3月31日までの長期優良住宅の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の登記に係る登録免許税の税率が引き下げられます。

【6】不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金です。既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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