1.購入するときの税金
【1】印紙税とは何か。
印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその「文書」に課税される税金です。
売買契約書や住宅ローン利用の際の金銭消費貸借契約書などを作成する場合、売買金額や住宅ローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
【2】印紙税はどのような場合に納めるのか。
印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立します(国税通則法15②十二)。
課税文書とは、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている20種類の文書のうち、非課税文書に該当しない文書をいいます(印紙税法3①)。
非課税文書 | 課税物件表の非課税物件欄に規定する文書などをいいます(印紙税法5)。 | 【具体例】 ・不動産の譲渡に関する契約書、請負に関する契約書で記載金額が1万円未満のもの ・記載金額が5万円未満の受取書(領収書) |
---|---|---|
不課税文書 | 課税文書でも非課税文書でもない文書をいいます。 | 【具体例】 ・契約書に該当しない単なる請求書や納品書 ・契約書の正本を複写機でコピーしたものやFAX受信したもの |
【3】いくらの印紙税がかかるのか。
契約書ごとにかかる印紙税額は、下記の表の通りとなります。
■印紙税一覧表
(※)軽減特例は、2022(令和4)年4月1日~2024(令和6)年3月31日までの間に作成される契約書に係る印紙税に適用されます。
【4】 課税文書に印紙を貼り忘れた場合どうなるのか。
印紙を課税文書の作成時に貼付けしなかった場合には、下記の通り過怠税(かたいぜい)が課されます(印紙税法20①)。
種類 | 税額 | |
---|---|---|
貼付けすべき印紙を課税文書作成時までに貼付けしなかった場合 | 3倍過怠税 | 貼付けしなかった印紙税額+その2倍に相当する金額の合計額 |
印紙税の税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合 | 1.1倍過怠税 | 貼付けしなかった印紙税額+その10%に相当する金額の合計額 |
貼付けした印紙を 消印しなかった場合 |
不消印過怠税 | 消印しなかった印紙税額に相当する金額 |
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。