不動産税金ガイド

2.売却するときの税金

ワンポイント1-売却時の所有期間は1月1日現在で決まる

個人が所有していた土地や建物を売った時には、譲渡所得に対し税金がかかります。これは、所得税の計算となりますが、事業所得や給与所得などの所得とは別に計算することになります。

【1】長期保有と短期保有の税率

譲渡所得の計算上、長期と短期で税率が異なりますので、所有期間が長期保有になるのか短期保有になるのか判定を行います。

所有期間 5年以下⇒短期保有 所得税:30% 住民税:9%
所有期間 5年以下⇒長期保有 所得税:15% 住民税:5%

※別途復興所得税がかかります

【2】所有期間の基準日

長期と短期の判定となる所有期間の基準日は、売却した年の1月1日となります。1月1日時点において、取得日から継続して所有している期間を判定します。

2022(令和4)年10月15日に下記①、②の土地を売却した場合の所有期間
①2017(平成29)年5月4日取得の土地
②2016(平成28)年10月17日取得の土地

【3】具体例での税額確認

・具体例
私は、2012(平成24)年6月に取得した土地100坪(330m²)を所有していますが、最近、不動産会社が3.3m²当たり100万円で買うから譲って欲しいと言われています。なお、購入時の値段は、3.3m²当たり50万円です。

・長期保有と短期保有の判定
あなたの土地は、2012(平成24)年の取得ですから所有期間は10年(2022(令和4)年6月時点)となり、その年の1月1日現在で十分に5年を超えています。したがって長期譲渡所得となり、税額は次のように計算します。

・税額計算
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

所得税
①譲渡価額    :@100万円×100坪=10,000万円
②取得費+譲渡費用:@50万円×100坪=5,000万円
③①-②     :5,000万円×15%=750万円

住民税 5,000万円×5%=250万円

所得税と住民税 750万円+250万円=1,000万円

【4】相続又は贈与によって取得した場合の所有期間

相続又は贈与によって取得した土地、建物の所有期間については、原則として、被相続人や贈与者の取得した日を引き継いで所有期間の判定を行うこととなります。

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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