1.購入するときの税金
【1】印紙税の連帯納税義務
印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納税の義務が発生します。例えば、AさんとBさんが締結する契約書については、通常、2通作成して各人が1通ずつ保存するため、それぞれに各人の負担で印紙を貼付しなければなりません。ただし、Aさんの負担で2通に印紙を貼付することも認められています。
【2】印紙税を貼付しないと過怠税が徴収される
収入印紙の貼付されていない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、貼付されるべきだった印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。また、所定の方法(課税文書と収入印紙の彩紋にかけて、印章又は署名で消印する方法)により印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべきだった印紙税と同額の過怠税を徴収されますので、要注意です。
種類 | 税額 | |
---|---|---|
貼付けすべき印紙を課税文書作成時までに貼付けしなかった場合 | 3倍過怠税 | 貼付けしなかった印紙税額+その2倍に相当する金額の合計額 |
印紙税の税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合 | 1.1倍過怠税 | 貼付けしなかった印紙税額+その10%に相当する金額の合計額 |
貼付けした印紙を 消印しなかった場合 |
不消印過怠税 | 消印しなかった印紙税額に相当する金額 |
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。