不動産税金ガイド

1.購入するときの税金

6.消費税

【1】消費税とは

消費税は、商品や製品の販売(資産の譲渡)やサービスの提供(役務の提供)などの取引(これらを総称して、「資産の譲渡等」といいます。)に対して課税される税金です。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める性格から課税の対象としてなじまないものや社会的政策配慮から課税されない非課税取引があります。

  • ・「資産の譲渡等」とは、国内の事業者が対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け及び役務の提供をいいます。
  • ・現在の消費税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)の他に軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)があり、商品の販売代金等の本体価格に消費税率を乗じたものが本体価格に上乗せされ、最終的に消費者が負担します。

【2】不動産の購入にかかる消費税について

不動産の購入にあたっては、土地、建物の取得以外に取得の為に必要となる諸経費が発生します。これらの取引については、上記【1】で述べたように、消費税の課税の対象になるもの、非課税取引となるものがあります。

課税取引 非課税取引
  • ・建物の取得及び建築費用
  • ・土地の造成費用
  • ・融資実行手数料
  • ・司法書士報酬
  • ・仲介手数料
  • ・リフォーム代金
  • ・土地の取得
  • ・火災保険料、地震保険料
  • ・住宅ローン保証料
  • ・各種税金(登録免許税、印紙税、不動産取得税)

(1)消費税の課税対象となるもの

建物の取得、融資実行手数料、司法書士報酬、仲介手数料等があります。これらは、物の販売やサービスの提供が行われることから消費税の課税対象となります。なお、「建物の取得」については、その売主が課税事業者である場合、消費税が課税されますが、売主が個人である場合(個人事業者を除く。)には、消費税は課税されません。

(2)消費税の非課税取引となるもの

非課税となる取引には、土地の取得、火災保険料、地震保険料、住宅ローン保証料、各種税金(印紙税、登録免許税や不動産取得税等)があります。これらの取引は、消費という性格になじまないものや社会的政策配慮の観点から消費税が課税されていません。

(3)その他の不動産取引における消費税の注意点

  • ・一般的に不動産業者販売している新築マンションや新築戸建の価額については、消費税も含まれた価額(内税方式)で表示されています。

  • ・投資用のマンションを取得し賃貸を行う場合

    • イ) 課税事業者の判定
      • I. 法人:その事業年度の前々事象年度の課税売上高が税抜で1,000万円を超える場合(設立事業年度及び設立2年目の事業年度については、資本金が1,000万円以上の法人は課税事業者となります。)
      • II. 個人事業者:その年の前々年の課税売上高が税抜で1,000万円を超える場合
      • (※)課税売上高とは、店舗やオフィスなど事業用に係る売上高をいいます。
      • (例)事業用と住宅用の両方の賃貸物件を所有している場合
      •  事業用家賃収入500万円+住宅用家賃収入1,000万円=合計家賃収入1,500万円
        →課税売上高500万円で1,000万円以下のため、免税事業者。
    • ロ) 取引事例
      取引 消費税課税区分
      店舗・事務所・駐車場の貸付け 課税売上
      住宅用の貸付け(貸付期間が1月未満を除く) 非課税売上

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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