1.購入するときの税金
【1】消費税とは
消費税は、商品や製品の販売(資産の譲渡)やサービスの提供(役務の提供)などの取引(これらを総称して、「資産の譲渡等」といいます。)に対して課税される税金です。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める性格から課税の対象としてなじまないものや社会的政策配慮から課税されない非課税取引があります。
【2】不動産の購入にかかる消費税について
不動産の購入にあたっては、土地、建物の取得以外に取得の為に必要となる諸経費が発生します。これらの取引については、上記【1】で述べたように、消費税の課税の対象になるもの、非課税取引となるものがあります。
課税取引 | 非課税取引 |
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(1)消費税の課税対象となるもの
建物の取得、融資実行手数料、司法書士報酬、仲介手数料等があります。これらは、物の販売やサービスの提供が行われることから消費税の課税対象となります。なお、建物の取得については消費税が課税されることになりますが、個人からの取得の場合には次のような違いがございます。
売主 | 買主 | 消費税の取扱い |
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個人 | 個人 | 課税されない |
個人 | 事業者 | 課税されない(インボイス制度開始後においても一定の場合には仕入税額控除が可能) |
個人事業者 | 事業者 | 課税される |
※ 事業者とは、法人又は個人事業者をいいます。
※ 宅地建物取引業を営む事業者が個人や免税事業者から建物を購入した場合、その建物が宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当する場合には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
(2)消費税の非課税取引となるもの
非課税となる取引には、土地の取得、火災保険料、地震保険料、住宅ローン保証料、各種税金(印紙税、登録免許税や不動産取得税等)があります。これらの取引は、消費という性格になじまないものや社会的政策配慮の観点から消費税が課税されていません。
(3)その他の不動産取引における消費税の注意点
・一般的に不動産業者が販売している新築マンションや新築戸建の価額については、消費税も含まれた価額(内税方式)で表示されています。
・投資用のマンションを取得し賃貸を行う場合
取引 | 消費税課税区分 |
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店舗・事務所・駐車場の貸付け | 課税売上 |
住宅用の貸付け(貸付期間が1月未満を除く) | 非課税売上 |
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。