不動産税金ガイド

お役立ち情報

不動産にかかる税金の早見表

発生要因または課税対象 税率 特例 申告・納付
印紙税 売買・請負・金消契約書 契約金額の区分に応じて
200円~60万円
契約金額が1万円未満の場合は非課税
売買・請負契約書には軽減特例(適用期限が3年延長され2027年3月31日となる) 印紙の貼付、消印による納付
登録免許税 不動産登記 所有権の保存登記
(家屋)本則0.4%→軽減0.15%
(2027年3月31日まで軽減)

所有権の移転登記
(家屋)本則2.0%→軽減0.3%
(2027年3月31日まで軽減)
(土地)本則2.0%→軽減1.5%
(2026年3月31日まで軽減)

住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定の登記
本則0.4%→軽減0.1%
(2027年3月31日まで軽減)
銀行納付または印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得(購入・建築など) 4% 住宅用・非住宅用に限らず土地は3%、建物は住宅用が3%、非住宅用は4% 取得してから60日以内に申告(東京都の場合は30日以内)
固定資産税 不動産の所有 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減
住宅用地の軽減
納付時期は各市町村に確認
都市計画税 不動産の所有 0.3%(制限税率) 住宅用地の軽減 固定資産税と一括納付
所得税(住民税) 不動産の売却 分離課税 居住用の特別控除と買いかえ特例 確定申告
翌年2月16日~3月15日までに申告
住宅譲渡損失の繰越控除 マイホームの買い換え 所得控除
旧マイホームの譲渡損失を、その年の他の所得と通算する。
控除しきれなかった損失は、その後3年間繰越
確定申告
贈与税 不動産の贈与
資金の贈与など
贈与税の累進税率 配偶者控除の特例
住宅資金贈与の特例
相続時精算課税の特例
翌年2月1日~3月15日までに申告
相続税 不動産などの相続による取得 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 配偶者に対する相続税額の軽減
小規模宅地の特例
申告・納付期限は相続開始の日の翌日から10ヵ月以内。延期の特例あり
住宅ローン減税
(所得税・住民税)
マイホームを購入する際のローンの借り入れ 減税期間
新築・買取再販の場合13年間、中古の場合10年間

控除税額
住宅ローンの年末の借入残高×0.7%(年最高35万円)
※2024年末までに入居した場合に適用される
確定申告
13年間最高455万円の税額控除(ケースにより住民税も減税)
投資型減税 住宅ローン減税を適用しない「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」の取得 認定長期優良住宅の性能強化費用相当額
→最高650万円×10%相当=65万円の税額控除
確定申告
最初の年で控除しきれない金額は翌年に持ち越される

売却・住みかえをお考えなら、まずは無料査定で価格をチェック!

カンタン入力!60査定したい不動産の所在地を選択してください

都道府県は?

不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2024年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

カンタン入力!60査定したい不動産の所在地を選択してください

都道府県は?