お役立ち情報
発生要因または課税対象 | 税率 | 特例 | 申告・納付 | |
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印紙税 | 売買・請負・金消契約書 | 契約金額の区分に応じて 200円~60万円 契約金額が1万円未満の場合は非課税 |
売買・請負契約書には軽減特例(適用期限が3年延長され2027年3月31日となる) | 印紙の貼付、消印による納付 |
登録免許税 | 不動産登記 | 所有権の保存登記 (家屋)本則0.4%→軽減0.15% (2027年3月31日まで軽減) 所有権の移転登記 (家屋)本則2.0%→軽減0.3% (2027年3月31日まで軽減) (土地)本則2.0%→軽減1.5% (2026年3月31日まで軽減) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定の登記 本則0.4%→軽減0.1% (2027年3月31日まで軽減) |
銀行納付または印紙税納付 | |
不動産取得税 | 不動産の取得(購入・建築など) | 4% | 住宅用・非住宅用に限らず土地は3%、建物は住宅用が3%、非住宅用は4% | 取得してから60日以内に申告(東京都の場合は30日以内) |
固定資産税 | 不動産の所有 | 1.4%(標準税率) | 新築住宅の軽減 住宅用地の軽減 |
納付時期は各市町村に確認 |
都市計画税 | 不動産の所有 | 0.3%(制限税率) | 住宅用地の軽減 | 固定資産税と一括納付 |
所得税(住民税) | 不動産の売却 | 分離課税 | 居住用の特別控除と買いかえ特例 | 確定申告 翌年2月16日~3月15日までに申告 |
住宅譲渡損失の繰越控除 | マイホームの買い換え | 所得控除 旧マイホームの譲渡損失を、その年の他の所得と通算する。 控除しきれなかった損失は、その後3年間繰越 |
確定申告 | |
贈与税 | 不動産の贈与 資金の贈与など |
贈与税の累進税率 | 配偶者控除の特例 住宅資金贈与の特例 相続時精算課税の特例 |
翌年2月1日~3月15日までに申告 |
相続税 | 不動産などの相続による取得 | (3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 | 配偶者に対する相続税額の軽減 小規模宅地の特例 |
申告・納付期限は相続開始の日の翌日から10ヵ月以内。延期の特例あり |
住宅ローン減税 (所得税・住民税) |
マイホームを購入する際のローンの借り入れ | 減税期間 新築・買取再販の場合13年間、中古の場合10年間 控除税額 住宅ローンの年末の借入残高×0.7%(年最高35万円) ※2024年末までに入居した場合に適用される |
確定申告 13年間最高455万円の税額控除(ケースにより住民税も減税) |
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投資型減税 | 住宅ローン減税を適用しない「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」の取得 | 認定長期優良住宅の性能強化費用相当額 →最高650万円×10%相当=65万円の税額控除 |
確定申告 最初の年で控除しきれない金額は翌年に持ち越される |
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。