不動産税金ガイド

3.保有するときの税金

1.保有にかかる税金一覧

家屋及び土地を保有している場合には、その家屋及び土地に対し固定資産税と都市計画税がかかります。毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者に対して課税されることとなります。納期限は市区町村によりますが、東京都23区の場合ですと例年6月、9月、12月、2月です。

■保有にかかる税金(特例)一覧
固定資産税
税率=評価額の1.4%(標準)
都市計画税
税率=評価額の0.3%(最高)
新築住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
税額が1/2
※3年間(マンション等の場合は5年間)、120m²分までが対象
地方自治体の条例により軽減される地域あり
新築の認定長期優良住宅
(床面積50m²以上~280m²以下)
税額が1/2
※5年間(マンション等の場合は7年間)、120m²分までが対象
地方自治体の条例により軽減される地域あり
非住宅用地 評価額=課税標準 評価額=課税標準
住宅用地 200m²以下(小規模住宅用地) 評価額×1/6=課税標準 評価額×1/3=課税標準
200m²超 評価額×1/3=課税標準 評価額×2/3=課税標準
  • ※新築時期は2024(令和6)年3月31日まで
■住宅用地とは
  • ・自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用で1住戸あたりの床面積の10倍までの土地(1住戸あたり200m²を限度)。また、借地させている底地も同様です。
  • ・住宅用地の課税標準の特例は、居住部分の割合が1/4以上でなければ適用はありません。
  • ※居住部分の割合とは、家屋の総床面積のうち居住部分の床面積が占める割合をいいます。
  • ・土地の面積のうち住宅用地として認められるのは、家屋の総床面積の10倍相当と土地の面積を比較していずれか小さいほうの面積となります。
  • ・店舗と住宅等が併用されている家屋(併用住宅)の場合、住宅用地の面積の計算をするにあたっては、居住部分の割合に応じた率を判定し、この割合を使用して計算します。
居住部分の割合
下記以外 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上階数5以上の耐火建築物 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

※耐火建築物とは、鉄筋コンクリートなど耐火性能を有する家屋。

■タワーマンションの補正
タワーマンションに対する固定資産税・都市計画税については、1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた数値に補正されます。
■分譲マンションの補正
分譲マンションでは、それぞれの住戸で天井の高さ・付帯設備・仕上部分に差異がある場合、その分の税額が補正されます。

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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