お役立ち情報
2023年度の税制改正は、高齢世代に集中している資産の若年世代への移転を目的とした改正が盛り込まれている一方、財産額の大きい方々が税負担軽減を目的として行う生前贈与を抑制するような内容となっています。また、全国各地で深刻化する空き家・空き地問題の解決を目指す改正も含まれました。
【1】空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
一定の要件を満たす親等が居住していた家屋等を相続し、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋等を売却した場合に売却益から3,000万円の特別控除をすることができる制度が、令和9年12月31日まで延長されました。さらに特別控除の適用を受けるための家屋の要件が緩和される一方、相続人の数に応じて特別控除額が減額される措置も追加されました。
※要件緩和と特別控除限度額の変更は、令和6年1月1日以後に行う対象譲渡について適用されます。
【2】低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
個人が都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が、令和7年12月31日まで延長されました。また、適用要件について次のように改正されています。
【3】固定資産税
一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される特例措置が新設されました。減額割合は1/6~1/2の範囲内で、市町村が条例で定めます。期間は令和5年4月1日~令和7年3月31までの2年間の予定です。対象となるマンションの要件は次のとおりです。
【4】登録免許税
土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置について、適用期限が令和8年3月31日まで3年間延長されます。
【5】優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
優良住宅地造成のための土地等の譲渡に係る譲渡所得に対する税率が軽減される制度が、令和7年12月31日まで延長されました。また、適用対象が次のように見直されました。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。