2.売却するときの税金
土地や建物を売却したときにも税金が発生します。
売却益が生じた場合に発生する税金 | 売却益が生じなくても発生する税金 |
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所得税 | 印紙税 |
住民税(道府県民税・市町村民税) | 登録免許税 |
復興特別所得税 |
売却益が発生した場合のみかかる税金の「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つを総称したものを譲渡所得税といいます。
【1】譲渡所得税とは
土地や建物を売却したことによる売却益(譲渡所得)に対して、他の所得と区分して所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
【2】譲渡所得税の特例
居住用財産を売却する場合は、譲渡所得税のさまざまな特例を受けることができます。主な特例は以下の3種類です。
マイホーム(居住用財産)を売却したときは、所有期間に関係なく譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。適用要件など詳細は「3.3,000万円の特別控除」をご参照ください。
保有期間 | 税率 | |
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5年以下(短期譲渡所得) | 所得税:30.63%※ 住民税:9% |
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5年超10年以下(長期譲渡所得) | 所得税:15.315%※ 住民税:5% |
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10年超 | 6,000万円以下の部分 | 所得税:10.21%※ 住民税:4% |
6,000万円超の部分 | 所得税:15.315%※ 住民税:5% |
※2013年から2037年まで復興特別所得税として基準所得税額に2.1%がそれぞれ加算されています。
適用要件などの詳細は「4.10年超所有軽減税率の特例」をご参照ください。
マイホーム(居住用不動産)を売却して代わりのマイホームを買いかえた場合、譲渡益(売却益)に対する課税を将来に繰り延べることができます。こちらは譲渡益が非課税となるものではありません。
適用要件などの詳細は、「5.特定の居住用の買換え特例」に記載しています。
【3】譲渡損失が出た場合の特例
5年を超えて保有する居住用財産を売却して売却損が出た場合、この売却損をその年の他の所得と損益通算でき、損益通算しても赤字となった金額については翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる制度です。
適用要件など詳細は「6.売却損が発生したときの特例」 及び「7.2つの住宅譲渡損失の繰越控除の特例」をご参照ください。
【4】特例の適用を受けるには
これらの特例を受けるには、確定申告が必要となります。
また、譲渡の相手が配偶者や直系血族などの場合や前年、前々年にこの控除・特例を受けているケースでは控除・特例を受けられませんので注意が必要です。
【5】所有期間の判定
実際に所有していた期間のほか、相続・贈与で引き継いだ土地建物は前の所有者の所有期間をそのまま引き継ぐことができます。また、固定資産の交換で取得した不動産や、収用の代替資産も前の不動産の所有期間を引き継ぐことができます。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。