不動産税金ガイド

2.売却するときの税金

ワンポイント(3)

買いかえによる「住宅の譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン減税」を併用するケース

  • Q マイホームを売却し3,000万円の譲渡損失が出ますが、2019年4月に5,000万円の住宅ローンを20年返済で借りてマイホームを買いかえる予定です。「住宅の譲渡損失の繰越控除」と「住宅ローン減税」を併用できますか。私の年間所得は1,500万円です。
  • A 「住宅ローン減税」と「住宅の譲渡損失の繰越控除」が併用できます。あなたのケースでは、2017年は年間所得1,500万円から譲渡損失3,000万円を差し引いて、所得税(及び来年の住民税)がゼロとなり、所得税が全額還付されます。2019年も、年間1,500万円の所得から繰越譲渡損失1,500万円が控除され、2018年と同様になります。したがって住宅ローン減税は3年目から8年間に渡って税額控除されることになります。

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2023年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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