不動産税金ガイド

2.売却するときの税金

4.固定資産交換の特例

双方が1年以上所有している土地、建物などの固定資産を交換した場合、譲渡があったものとして税務上は譲渡所得として課税されるのが原則です。しかし、一定の条件を満たす固定資産の交換は、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。

■適用の条件
  • ・交換する固定資産の所有期間は、ともに1年以上であること
  • ・交換する固定資産は同種の資産であること(土地なら土地、建物なら建物)
  • ・交換する資産の価額差が、高い方の価額の20%以内であること
  • ・交換後、同一の用途に供すること(宅地なら宅地)

なお、交換に際して交換差金(高い方の価額の20%以内の額)をもらった場合には、その部分に対して譲渡所得税と住民税がかかります。

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不動産税金ガイドの内容について
・当サイトの内容は、2024年4月1日現在の法令にもとづいて作成したものです。
年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。
・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。

不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。

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