2.売却するときの税金
双方が1年以上所有している土地、建物などの固定資産を交換した場合、譲渡があったものとして税務上は譲渡所得として課税されるのが原則です。しかし、一定の条件を満たす固定資産の交換は、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
なお、交換に際して交換差金(高い方の価額の20%以内の額)をもらった場合には、その部分に対して譲渡所得税と住民税がかかります。
不動産を購入時にかかる印紙税・不動産取得税など、売却時にかかる所得税・住民税など、保有をするときにかかる固定資産税・都市計画税などのほか、受けることのできる控除や特例などを一覧やケーススタディを交えて分かりやすくご案内します。